85歳父親、認知症で判断力が低下しています。
妻(私の母)を8年前に亡くしました。
父親には三人の娘がいます(仮に長女A、次女B、三女C=私とします)
3人とも嫁いで父親は一人暮らし。
父親は一代で事業をおこし、小さな町ではそこそこ成功した部類に入り
小金は持っています。85歳という年齢にもかかわらず、現在も朝から
晩まで会社で働いています。
長女A、Aの夫、次女B、Bの夫もその会社を手伝っています。Bの夫が
婿養子に入り、会社と父親の姓を継ぐことになっています。
私=Cは別の仕事(パート)をしており、仕事の傍ら毎日実家に通い
父親の身の回りの世話全般をしています。夫も別の会社で働いています。
父親は養子にきてくれた感謝の気持ちとしてBの夫名義で積み立てて
いた2000万円の郵便貯金の証書を5年ほど前にBの夫へ渡しました。
ほぼ同時期にBの娘と息子(父親にとっては孫)の名義で加入してた
それぞれ1000万円の簡易保険の証書もBに渡しました。
つい最近、Bの娘の結婚が決まったので、結婚支度金として1000万円
くらいの現金を渡したようです。
そればかりか今年、Bの息子が国立大学に合格したので、教育資金という
名目で1000円万円を渡す話がついたようです。
一方、遠方で働くAの息子を自分の会社で働いてくれるよう頼んで、
その希望がかなったから1000万円現金で渡したそうです。
私には子供がおりません。
孫の可愛さにつけこんで、判断力の鈍った父親にお金を無心する
ことに呆れると同時に本来なら相続で分割するはずのお金が
どんどんと目減りしてしまうのをなんとか食い止めたいのです。
法定後見人を選定したいとも思いますが、今の父親の認知症の
進行度合いではせいぜい「補助」しか認められないと思うので、
ただでさえ被害妄想と猜疑心の強い父親本人の同意は得られそう
にありません。AB2人がお金を自由にできなくなるような制度に
同意するとも思いません。
渡した現金のほとんどはタンス預金から充当してもので、
生前贈与の申告もしていません。
これ以上の生前贈与を止めさせられるよい方法があればお教え願い
ます。ご回答いただければ幸いに存じます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
適当でない表現の訂正をさせてください。
誤:行為無能力者
↓
正:制限行為能力者
保佐・補助は無能力ではありませんね。
お詫びして訂正いたします。
なお補足について。
そういう症状の方の周りの人は,相当に苦労されると思います。
仕事上のことなら周囲に客観視できる人がいてくれるおかげで
その苦労も理解してもらえて救われることもありますし,
給料も出るので割り切ればまあなんとか妥協もできるのですが,
生活上のこととなると,そういうこともなかったりします。
本当に大変なのは後者なんですよね。
もしも家政婦を雇って同じことをしてもらうとこのくらいかかる。
そういうことを調べておくのもいいかもしれません。
再度のご回答ありがとうございます。
>そういう症状の方の周りの人は,相当に苦労されると思います。
そう言っていただけると本当に報われます。
参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
「認知症で判断力が低下」しているにもかかわらず
「現在も朝から晩まで会社で働いている」んですか?
それでも十分に事業を行っていけているのであれば,
客観的に見ると判断能力は十分にあるということなんじゃないでしょうか。
しかもあなた自身が「「補助」しか認められないと思う」と判断していますので,
判断能力は衰えていないということなのでしょう。
であるならば,財産をどのように使うかは本人の自由です。
第三者にそれをどうこうする権利なんてありません。
また相続人には,相続の開始時に遺された相続財産を承継する
権利(及び義務)しかありません。
本人の自由意志に基づく法律行為は相続権の侵害には当たりませんので,
生前贈与を止めることはできません。
ましてや現時点では,あなたは推定相続人に過ぎません。
いまだ権利として存在していないものを主張するなんてことが,
果たしてできるのでしょうか。
それでも,というのであれば,
贈与税が申告納付されていない贈与を税務署にチクるという行為が考えられます。
贈与税を払いたくなければ贈与なんてなかったことにすればいい。
そう考えれば,それは贈与ではなく貸付だと主張する可能性もあります。
貸付なら債権ですから,財産に目減りはありません。
また,履行前の書面によらない贈与はいつでも取り消せます(民法第550条)。
これから渡すつもりであったならば,贈与は取り消すかもしれません。
取り消されればなかったことになるので,資産減少は防げます。
でも,それだけの金額をタンス預金からほいほい出せているお父さん,
そのタンス預金の出所を税務署に堂々と主張できるのでしょうか?
余計なお世話ですけど,そっちが心配になっちゃいます。
なお,補助等の行為無能力者保護制度は,
行為無能力者の権利を保護する目的のための制度ですので,
「贈与をやめさせたいから」なんて理由で補助開始審判の申述をしたとしても,
却下どころか受理されないのがオチのような気がします。
そんなことよりも,
「仕事の傍ら毎日実家に通い父親の身の回りの世話全般をしてい」るのであれば,
寄与分の主張ができるように思われます。
相続開始後に生前贈与相当を寄与分として確保できるように
(姉たちに文句を言わせないように)
生前贈与の証拠確保に動いておくのも1つの方法かもしれません。
早々のご回答に感謝申し上げます。
少々補足なのですが…
認知症というのは症状がまだらに出るようで
記憶力の面では現役世代も顔負けなくらいに
しっかりしていますが、やはり仕事上の判断力も
低下しているのは否めません。加えて、父親の場合は
食欲が抑制できないようになった事と少しの埃にも
烈火の如く怒る事に認知症の症状が顕著に現れて
いるように思います。医療機関でも海馬の萎縮が
著しく認められています。
yumeiroyamaneko様のご意見とご助言、大変参考に
なりました。
家事全般における私の寄与分を主張したいと思います。
財産維持に貢献…というのがなかなかハードルが高い
ように思われますが、とりあえず私が実家で家事に
携わった日時を記しておきたいと思います。
また何かありましたらどうぞよろしくお願い致します。
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