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最終日の3月17日に所得税の確定申告書を提出し同時に現金で納税する予定です。
で、もし、例えば4月中旬ころになって税務署から問い合わせ(又は呼び出し)があり、申告内容に間違いがあったりして指摘を受けた結果、納税額が増える方向で修正しなければならなくなった場合、当然ながら差額のほか、加算税や延滞税を納めなければならないかと存じます。

ところで、今回、これからもし振替納税の手続きをすれば、振替日は4月22日なので、上記と同じ事態になっても、振替予定の4月22日より前に修正申告することができれば、"罰金"をかろうじて免れるのではないか、という理解でよろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

>例えば4月中旬ころになって税務署から問い合わせ(又は呼び出し)があり、申告内容に間違いがあったりして指摘を受けた結果…


税務署からの通知はそんなに早くきません。
通常、8月頃ですね。

>当然ながら差額のほか、加算税や延滞税を納めなければならないかと存じます。
いいえ。
最初の通知は「行政指導」としての通知なので、「過少申告加算税」はかかりません。
ただ、延滞税(利子税なんてありません)はかかります。

>今回、これからもし振替納税の手続きをすれば、振替日は4月22日なので、上記と同じ事態になっても、振替予定の4月22日より前に修正申告することができれば、"罰金"をかろうじて免れるのではないか、という理解でよろしいでしょうか。
いいえ。
「法定納期限」は3月17日ですから、その翌日から起算されます。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>税務署からの通知はそんなに早くきません。通常、8月頃ですね。

住民税のこともあるので、もっと早いかと思っていました。

>最初の通知は「行政指導」としての通知なので、「過少申告加算税」はかかりません。

なるほど、聞いてみないと分からんもんですなぁ。

>いいえ。「法定納期限」は3月17日ですから、その翌日から起算されます。

やっぱり。
(税務署は、法定納期限から4月22日までの間の利息を元々放棄しているではないか、と屁理屈を捏ねたくなった次第です)

お礼日時:2014/03/10 19:22

 それはありません。


 
 振替納税の手続きを取っていても、そこに修正額等生じれば、申告期限(3月17日)から
 起算して、納税(修正分)するまでの日数に応じて利子税が課されます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>起算して、納税(修正分)するまでの日数に応じて利子税が課されます。

えーと、「延滞税」でなく「利子税」でしたか。「利子税」というと罰則的な意味合いがないような気がしますが。修正するということは、納税者に"非"があったわけですよね。

それと、ついでの質問で申し訳ないのですが、「加算税」も取られるのでしょうか。普通、申告期限を過ぎて申告すると、確か税額の1割が加算税として無条件に課されると記憶していますが・・・。例えば修正して50万円を追加納税しなければならない場合、利子税のほか、5万円の加算税も課せられるのでしょうか。

お礼日時:2014/03/10 12:13

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