餃子を食べるとき、何をつけますか?

今年、父から「eーTAX」で「確定申告」をして欲しい、と言われ挑戦してみました。

1.
・住民基本台帳の格納 済み
・ICカードのせっとアップ 済み
・ご教示頂き、源泉徴収表やその他、資料から何とかPCから自分なりに作成終了して3月14日に送信して終了しました

2.父の状況は
(1)
・昭和11年生の77歳
・大卒後から65歳まで一つの会社で働きました
・収入は「年金」だけです

(2)「申告内容確認票B 第1表」を見ますと
・「収入金額等」-「雑:キ:公的年金等」厚生年金と企業年金の平成25年の収入は449万7244円
・「所得金額:雑:7-合計:9」が303万7659円
・「所得から差し引かれる金額」
医療費控除:11が  3470円
社会保険料控除:12が  43万4155円
生命保険料控除:14が   5万円
基礎控除:24が       38万円

合計:25が          86万7625円

その後は
・「税金の計算」
26が    217万円
27が     11万9500円
38が     11万9500円
40が     11万9500円
41が         2509円
42が     12万2009円
44が      9万 268円
45が      3万1700円
47が      3万1700円

・「その他」
52が      9万 268円


(2)「申告内容確認票B 第2表」は
44が      9万 268円
11が     10万3470円
12が     35万8860円
          7万5295円
      合計43万4155円
14が     52万8847円

で詳細は以上です。

ご質問ですが
3.
・「住民税の控除」というのはないのでしょうか?
先週金曜日の夕方に国税庁と所轄税務署に問い合わせましたが「分からない」とのことで
「3月17日に区役所に問い合わせて下さい」とのことで
本日、3月17日の申告最終日に区役所の業務が始まる朝8時30分に問い合わせます、
如何なものでしょうか?

・また、何か「申告漏れ」はありますでしょうか?
また、控除が受けられるものは有りますか?

薬局で「医薬品」を購入した費用は「医療費控除」の対象と知りましたが
領収書がないので無理です、来年は申告します。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>「住民税の控除」というのはないのでしょうか?


ありません。
所得税の申告に、「住民税の控除」はありません。
なお、確定申告した内容は役所に通知され、所得税と同じように申告した控除が住民税に反映されます。

>「申告漏れ」はありますでしょうか?
また、控除が受けられるものは有りますか?
地震保険料を払っていれば、その控除を受けられます。
控除対象扶養親族(生計が一で、「所得」が38万円以下)がいれば、扶養控除を受けられます。
配偶者がいて「所得」が76万円未満(年金収入で196万円未満)なら、配偶者特別控除を受けられます。
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この回答へのお礼

こんにちは。有難うございます。

(1)
>所得税の申告に、「住民税の控除」はありません<

そうなんですか、有難う御座います。
今、区役所で聞きましたら、確かに、そう言われました、
「国税庁、税務署」が分からない、と言うのは無知すぎますね・・・

(2)
地震保険は高価なので加入していません。

(3)
扶養者はいません。
・配偶者(妻)は
公的年金が100万円程ですが
駐車場を所有していて、年に144万円の収入があるので
扶養になれません

・子供は私で会社員ですので扶養になれません


申告漏れはなさそうですね?・・・・・

お礼日時:2014/03/17 13:36

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