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姉が死亡したため受取人になっている弟(私、相続人でもある)が受け取った生命保金250万は税務申告の場合どのような扱いをしたらよいのかお教えください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

死亡保険金を受け取った時の税金は保険料の負担者、保険金受取人、被保険者の組み合わせによって変わってきます↓



保険料の負担者   被保険者   保険金受取人   税金の種類
B             A        B           所得税
A             A        B           相続税
B             A        C           贈与税

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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控除額の範囲ですからとくに届ける必要はないでしょう。


税務署に聞いてもいいけど、保険屋さんに聞いてください。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました。

お礼日時:2014/03/19 19:35

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