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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
詳しいわけではありませんが、可能な限り早く、その納付の確認できる領収証書などをもって、市役所へ相談されるべきことだと思います。
このように書かせていただくのは、単なる行き違いが発端であっても、金融機関と役所のデータ連携は思っている以上にかかる場合もありますし、差し押さえの解除が間に合わない場合もあるかもしれないということです。差し押さえをされた後の解除は、結構大変だということも聞きますからね。
あなたが郵便物を見るのが遅かったのは、正当な理由ではなく、単なる言い訳にしかなりません。申し訳ありませんが、役所は法的な立場で見るためこのような見解なのです。
そもそもが税金の納付時期は公開されているわけですので、ただの納付忘れがひどかったということです。
納付忘れ、督促郵便物の確認の遅れを謝罪し、納付済みであることを証明の上で差し押さえの解除をお願いすることです。
No.3
- 回答日時:
滞納が固定資産税であれば、問い合わせ先はお住まいの市町村です。
銀行に納付しても、それを市町村が確認するまでに時間がかかるため、行き違いになったと思われます。延滞金が生じている可能性もありますので、差し押さえの件も含めて、通知先の市町村には確認した方がいいでしょう。いくらなんでも、納入の確認は出来ているでしょう。なお、「確定申告に係る還付金支払請求権及び還付加算金支払請 求権」についてですが、あなたは、確定申告で、所得税が還付となったのですね。税務署から還付となる予定の還付金を市町村が差し押さえたということです。
No.1
- 回答日時:
単純な行き違いですね。
完納されてることがわかれば差し押さえ解除されます。
ただし、完納というのは「延滞金まで含めて全額」という意味ですので、3月4日に延滞金まで同時に納税してなければ「延滞金の納税がされない限り差し押さえは解除できない」という話になります。
催告を受けて銀行にて納付した時点で「延滞金」がついていて、その延滞金は納付してないという場合には、差し押さえ解除されないことになります。
延滞金爛に「要する」とか「事後計算」と記載してある場合には、本税納付と共に納付してるケースは希ですので、どうしても延滞金が残ってることになります。
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