アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

55歳、専業主婦です。
子ども2人、1人は社会人、1人が大学生で現在22歳です。
遺族年金等について質問致します。
遺族年金は、定年退職前の主人が亡くなった場合に対して、その配偶者に支給される年金と聞いたのですが、例えば定年退職後、何年かたって亡くなった場合にはもう支給されないのでしょうか。
という事は、22歳から厚生年金に加入しているサラリーマンの主人が65歳で定年退職し、67歳で死亡した場合、妻である私に支給される公的な年金といえば、私が加入していた国民年金だけ?ということですか。
年金の事、全く知らず、最近になってまわりから老後のことが、耳にはいってくるようになり、不安になってきました。
生命保険には加入していますが、ひとりになった場合の老後が不安です。

ご回答よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

ご主人が厚生年金に入っていたと仮定します


奥様は3号被保険者(国民年金加入者)である場合

何歳であっても ご主人にもしものことがあれば
ご主人の基礎年金(国民年金額)相当分以外の厚生年金部分の受給額の2/3と
あなたの国民年金額が受け取れます。

不幸にも離婚した場合には 双方の年金額を合計してその半分までは 専業主婦であるあなたがもらえる権利があります。

子供さんが成人していようが 小さくっても関係ないです。

ご安心ください。

ご心配ならば お近くの年金機構に電話してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分自身のことですので、年金の事や今後の事について、少し勉強しなければ、と痛感致しました。
安心致しました。
お二人の方、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/04/02 16:12

>妻である私に支給される公的な年金といえば、私が加入していた国民年金だけ?ということですか。



遺族厚生年金も支給されます。

43年も厚生年金に入って見えるのであれば「ひとりになった場合の老後」は心配ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

心強いお言葉、ありがとうございます。
安心致しました。

お礼日時:2014/04/02 16:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!