No.1ベストアンサー
- 回答日時:
勤続年数が20年超ですので・・
70万円×(36年-20年)+800万円=1,920万円 が退職所得控除額となります。
1. 10万円×36年×功績倍率2倍=720万円
2. 10万円×31年×功績倍率2倍=620万円
合わせて1,340万円<1,920万円 ですので退職所得として課税されることはありません。
退職金を受ける際には、「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入して
それぞれの法人に提出する必要があります。
詳しくはTAXアンサーを参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm
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