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別々の法人から退職金を受け取る場合、退職金控除はどうなるのでしょうか?
1、勤続36年 最終月額報酬100,000円 役員倍率2倍 決算期4月
2、勤続31年 最終月額報酬100,000円 役員倍率2倍 決算期5月
上記の状態です。
それぞれ退職金の税金を計算すると課税はないのですが、どうですか?
ちなみに、1は7月に2は8月に取締役会後に支払う予定です。
どなたか詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

 勤続年数が20年超ですので・・



 70万円×(36年-20年)+800万円=1,920万円 が退職所得控除額となります。

 1. 10万円×36年×功績倍率2倍=720万円

 2. 10万円×31年×功績倍率2倍=620万円

 合わせて1,340万円<1,920万円 ですので退職所得として課税されることはありません。

 退職金を受ける際には、「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入して
 それぞれの法人に提出する必要があります。

 詳しくはTAXアンサーを参照してください
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm
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この回答へのお礼

TAXアンサー大変役にたちました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/11 10:40

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