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マンションを購入し、現在引渡に向けての最中です。

ただ、事情により購入した新居には住まず、しばらくは家族で現家(ローンなし、売却予定なし)にそのまま住む予定になりました。
引渡については、このまま進めていく予定です。

しかし登記などで新住所での住民票が必要と耳にしたので、必要であれば住民票の移動はいとわないのですが、実際に生活をするのは現家になるため住民票は戻す予定です。
この場合、新居でのローン控除は受けられなくなるというのは承知していますが、その他で行政(法令、税制面等)上での不都合は発生するでしょうか。

新居については、売却も考えています。(未定)

A 回答 (4件)

お詫び



前回答(#3)中,「租税特別措置法第73条,第74条」とあるのは,
「租税特別措置法第73条,第75条」と訂正させていただきます。

租税特別措置法第73条…所有権移転登記の税率軽減規定
租税特別措置法第75条…抵当権設定登記の税率軽減規定
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住宅ローンというのは個人の住宅取得用資金の貸付ですから,


住宅取得以外の目的への貸付には使えないように思います。
ですので,「ローン控除は受けられなくなる」のではなくて,
そもそも住宅ローンが借りられなくなるんじゃないでしょうか。
そのことを黙っていれば融資は実行されるかもしれませんが,
後でそれがバレたときに,ローンの契約にある期限利益喪失約款により
全額一括返済を求められても文句は言えません。

それはさておき。

新しく家屋を購入したとしたからといって,そこに住所を写す必要はなく,
現住所での登記でもまったく問題ありません。
というか住むつもりもないのに住所を移しちゃいけません。
虚偽の転入・転居届けをすると,住民基本台帳法第53条により
5万円以下の過料に処せられる場合があります。

あとは,租税特別措置法第73条,第74条等の登録免許税の減税措置は
個人の住宅取得促進のための制度なので,
住宅として取得しないのであれば,この適用も受けられません。
住所を移して,家屋が一定の要件を満たしていれば住宅用家屋証明書が取得でき,
とりあえず減税されたかたちで登記はできてしまいますが,
それが発覚したところで追徴課税されるリスクもなきにしもあらずのようです。
(実際にはそんな追跡調査なんてしてないと思いますけど)

やろうと思えばできてしまうこともありますが,
問題が起こったときの対処が非常に面倒くさいように思います。
とりあえずちょっとだけでもそこで暮らしてみせるなど,
言い訳のできる状況は作ったほうがいいのかもしれません。
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不動産取得に関する税で、住所を物件に移動させることにより、軽減が受けられるのは


登録免許税と不動産取得税です。
どちらも登記時にマンションへ移動して、その住所での登記事項証明書を取得し、不動産取得税の申告を終えれば、その後は戻しても差し支えありません。
マンションから現宅へ郵便の転送届け等出して、郵便物が届くようにしておいてください。
マンションの評価額がわかりませんが、住所を移動するだけで、20万~40万程度費用が軽減されます。
尚、マンション購入に住宅ローンを利用する場合は、住民票はマンションに移動しなければ原則借入れできませんので、(マイホーム購入を条件とした低利の貸付のため)必ず移動し住民票や印鑑証明など必要部数の提出を求められます。

郵便物が戻ると銀行に住んでいないのがバレますから、その手続き(転送届け)さえしていれば、不都合はありません。転送の期間は1年ですが、その後は一度住んだが(近隣トラブルなどあり)現宅へ戻ったと言ってしまえば、ローンが支払われている限り大丈夫です。
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現住所で所有権の登記は出来るのでは?


今 其の様にしていますが

セカンドハウス・別荘・事業用等はそうですが

住居で無いと公租公課が多少違うのかな
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