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年金額は

厚生 230万ぐらい
国民年金 78万ぐらい  

合計300万ちょっとです。

去年今年と、確定申告に出向いておりません。

期待が?持てそうなのが
妻がまだ国民年金の掛け金を払うべき年齢なので、それを私が肩代わりして払っている(妻は専業主婦、週4回短時間パート)。

これぐらいですね。

医療保険(入院・手術・高額医療対応)には2社加入していますが、年金電話相談(税務署職員対応)で、生命保険・地震保険等はOKだが、医療保険はだめですよ、と言われました。

年間の医療費(医者代)も、とても10万円までは行きません。

他に、大きな出費は思い浮かびません。

この状態で確定申告へ行っても無意味ですか?

電話相談では、税務職員は、行ってみないと分かりませんよ、とは述べていましたが・・・・

A 回答 (10件)

無意味です

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この回答へのお礼

回答有難うございます

お礼日時:2014/04/30 21:15

 年金より所得税を源泉徴収されていなければ申告の意味はありません。



 >妻がまだ国民年金の掛け金を払うべき年齢

 ということは、ご本人は年金を掛ける年齢ではないということですね?
 であれば、300万円-120万円=80万円が雑所得となります。

 基礎控除・配偶者(特別)控除・社会保険料控除・生命(地震)保険料控除の
 合計が80万円を超えており、かつ年金より源泉徴収されている所得税ががるのであれば、
 所得税が還付となる可能性もあります。


 何れにしても、質問の内容だけでは明確な答えはできません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2014/04/30 21:13

>この状態で確定申告へ行っても無意味ですか?


いや・・・無意味じゃおまへんで!
間違いのぉ~「銭払ってや!」と言われま!
早よ行かんと「重加算税」が付いて「おったまげる銭やんけ!!」となりま!
一回では払えん位になっとると思うんで、早よ行くのをお勧めしますわ!!
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この回答へのお礼

回答有難うございます

お礼日時:2014/04/30 21:12

公的年金等収入400万円以下で 他の所得が20万円以下の場合には 確定申告が不要となりました。


そのため、質問の事例では不要です。間違った答えが出ています(ワザとかな)。
そこで、税金は(年金収入-社会保険料(国保・介護)-各種控除)×5.1%強で、各種控除は配偶者等の異動届けの内容をもとに計算されます。
そして、奥さんが扶養対象で国民年金を質問者様が払っていれば 年間約18万円が控除対象社会保険料として追加されますので それに対する税率5.1%の9000円が還付されます。ですから 確定申告した方がお得です。そして、この控除金額は住民税(一律10%税金で1.8万円)にも連動しますので 是非とも申告してください。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
税務署に出向きます。

お礼日時:2014/04/30 21:08

長いですがよろしければご覧ください。



>この状態で確定申告へ行っても無意味ですか?電話相談では、税務職員は、行ってみないと分かりませんよ、とは述べていました…

はい、職員さんのおっしゃるとおり、「所得税の過不足があるかどうか?(精算の必要があるかどうか?)」は実際に計算してみる(≒確定申告書を作成してみる)以外に【正確な判断方法】はありません。

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

ただし、「妻の国民年金保険料を代わりに支払っている」のであれば、自分自身の「社会保険料控除」に加算できますから、確定申告すべきであろうと【思われます】。

『社会保険料控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…

『公的年金等を受給されている方へ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>…所得税及び復興特別所得税の【還付を受けるためには】、確定申告書を提出する必要があります。…

『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

ということで、以下は「限られた情報」を元にした「参考情報」となります。

*****
「仮の条件」を以下のように設定して「夫の所得税額」を試算してみます。

・夫の「公的年金」による収入金額:300万円
・夫は「公的年金」以外の収入なし
・夫は「妻の国民年金保険料」を代わりに納付
・妻の「給与による収入」は年間103万円未満
・妻は「給与」以外の収入なし
・「所得控除」は、「基礎控除38万円」「配偶者控除38万円」「社会保険料控除」以外は無視
・「社会保険料控除」は、「妻の国民年金保険料(18万円と仮定)」以外は無視
  ↓
・夫の総所得金額:180万円(=公的年金等に係る雑所得の金額)
・夫の所得控除の合計額:94万円
  ↓
・夫の課税所得の金額=180万円-94万円=86万円
  ↓
・夫の所得税額=86万円×5%=【4万3千円】
  
よって、「確定申告した夫が納めるべき所得税額」は、「4万3千円-源泉徴収税額」となります。(マイナスの場合は還付)

※「個人住民税の所得割」の考え方もほぼ同じです。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『公的年金収入がある方のための、申告判別フローチャート』(更新日 平成24年12月27日)
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/015061.html
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳しい解説を有難うございました。
精読しないといけないので読み返しています。
1度、税務所に出向きます。

お礼日時:2014/04/30 21:12

補足願います。



年金支給額は厚生年金と国民年金あわせて308万円ですね。年金支給の際に源泉徴収された所得税額はどのくらいですか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
所得税額が無ければ無意味ですので、調べます。

お礼日時:2014/04/30 21:15

年金収入のみの方で、その受取額が400万円以下の方は、所得税の確定申告義務がありません(所得税法第121条第3項)。


この規定は平成23年分から適用されます。

所得税の申告書を作成してみて、還付金が出るようなら提出します。
条件としては、年金から源泉徴収されてる所得税があることです。
源泉徴収税額がゼロでしたら、還付金が発生する余地がないからです。

申告書を作ってみて納税額が出てしまったら、提出しないでかまいません。
税務署の職員に手伝って貰って作成したからといって提出義務が発生するものではないので「提出しません。さよなら」と帰ってきてよろしいです。
申告義務がないというのは、そういうことです。

正確には、
1、詳しい年金受給額、
2、配偶者控除が受けられるかどうかの判定用に奥さんの一年間の給与総額がわかる資料(源泉徴収票)、
3、所得控除額の内訳(生命保険料の支払い額はいくらか、地震保険料額はいくらか、医療費の総額はいくらか、質問者の現在の年齢(公的年金の控除額を計算するのに必要)

などの情報が必要ですが、とりあえずは上記のとおり、確定申告義務はないが還付金が出るなら申告書を出しましょうということになりますので、税務署にて申告書の作成を指導していただくのが早道でしょう。

なお、「医療費控除は支払金額が10万円以上でないと受けられない」のではありません。
所得額の5%と10万円のいずれか低い額が、支払い総額から控除されます。
所得が仮に100万円だとしますと、その5%である5万円が医療費総額から控除される額となります。
医療費支払総額が8万円でしたら、5万円を引いた3万円の医療費控除が受けられるということになります。

「10万円を超えてないから、医療費控除が受けられない」と単純に考えるのはもったいない話だというわけです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
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この回答へのお礼

事情がありましてお礼が大変遅れました。
本当に詳しい解説を有難うございました。

お礼日時:2014/05/09 15:40

その年金収入のみで 本人は65歳以上だとすれば そして異動届を出していれば おそらく天引きされている税金は(介護保険・国保料金と基本控除及び配偶者控除差し引いた金額に5.1%強を掛けて)二カ月に一回づつ6,500円前後で 年間で4万円前後と計算されます。


その他に 奥様分の国民年金保険料を払っていれば 確定申告で申告すれば その金額が控除され どなたかの回答のように9,000円は戻ってきます。そして住民税も安くなります。
まずは、年金の送金案内から 税金を確認しましょう。
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この回答へのお礼

事情があり大変お礼が遅くなりました。

しっかり読ませてもらっています。有難うございました。

お礼日時:2014/05/09 15:39

年金受給者 確定申告不要制度というのがあります。



http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20121 …

参考に。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2014/05/09 15:37

国民年金受領されているということは、年齢65歳以降ですね。


下記条件のもとで、おおまかな所得税還付額を試算してみます。

1.質問者様
 ・年金受給額: 308万円
 ・医療保険保険金:6万円(1年間に支払った2社合計の保険料額、平成23年12月末以前に契約)

2.奥様
 ・国民年金保険料: 15,250×12ヶ月=183,000円(平成26年度額、質問者様が支払)

★所得金額: 308万円-120万円=188万円
★還付対象の所得控除:
 ・医療費控除 所得金額の5%(188万円×5%=9万4千円)以下の医療費ならば控除額=0
 ・社会保険料控除
   国民年金保険料控除 183,000円
   生命保険料(医療保険含む)控除  60,000/4+25,000=40,000円
★還付対象の課税所得:
 ・183,000+40,000=223,000円
 ・所得税+復興特別所得税の税率 5.1%
★還付される所得税
・223,000×5.1%=約11,400円

備考
・上記計算で、下記控除は源泉徴収で考慮済としています。
  健康保険料控除、介護保険料控除、配偶者控除、基礎控除
・正確な所得税還付額は、源泉徴収票に基づいて再計算する必要があります。
・還付される所得税上限は、源泉徴収済所得税額となります。
・確定申告行えば住民税も減額となります。
 住民税税率は約10%ですから、減額幅も所得税より多くなります。
・医療保険も生命保険と同様に控除を受けることができます。
  https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
  http://allabout.co.jp/gm/gc/10262/
・確定申告の還付申請は、過去5年に遡って行うことができます。





 
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この回答へのお礼

たいへん詳しい説明を有難うございました。

過去5年遡って出来るのですね。

有難うございました。

お礼日時:2014/05/15 13:51

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