これ何て呼びますか

給与の厚生年金の控除について
教えてください。

私の勉強不足で、健康保険と
ごちゃ混ぜになっているかも
しれませんが…

厚生年金の標準月額は、4月から6月
までの給与(残業代、通勤費、手当等を
含む)の平均で決まると思っていました。
その後、厚生年金の控除額が決まり
6月か7月くらいから控除額が変更に
なると思っていました。
ところが、給与自体は残業代の増減
くらいしか変動がないのに、3月の
給与から控除額が増えていました。

これは、どういうことなのでしょうか?
私の何か勘違いなのでしょうか?
詳しく教えてください。

A 回答 (3件)

>やはりおかしいのでしょうか?



それはこちらではわかりません。
前の回答にも書きましたが、4/20締めで4/30に支払われた給与での社会保険料ですと3月分ですので12月分給与に何か固定賃金の変動があったのではないですか?
何の金額が変わっているのか具体的に書いていただいてないのでこちらもはっきりした事は回答できません。
御心当たりがないのでしたら会社に聞くしかないでしょう。
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この回答へのお礼

分かりました。
会社に尋ねてみようと思います。
再度、回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2014/05/06 18:28

ちょっと端折りすぎましたね。


質問の内容だけでは不明な点がいくつかあるので推測になりますがまず、金額の変更は厚生年金だけですか?
月額変更の場合はどちらかだけ変わるという事はありませんのでそのあたりをしっかり書いていただきたいのですが。

ちなみに標準報酬月額がかわらなくても厚生年金は9月分(10月支給給与)、健康保険は4月分(5月支給給与)、介護保険料は3月分(4月支給給与)から保険料率が変わりますのでそのタイミングで保険料が変更になったりします。(健康保険は協会けんぽだと平成26年4月~は保険料率据え置きです)

ですので、介護保険料分が上がったのではないかと考えました。
もしくはこのタイミングで質問者さんが40歳になり介護保険料が徴収されるようになったか。

また、定時決定についてですが4~6月支給の給与に基づき算定を行い健康保険・厚生年金の標準報酬月額が決定し(もちろん同時です)、9月分(10月支給給与)より変更になります。
ご参考までに。

もし、以上の内容ではなく健康保険・厚生年金ともに金額が上がっているとしたら12月に何か固定賃金の変更(交通費や各種手当含む)の変動があったため、標準報酬月額が2等級以上変動していたら3月分より社会保険料が変更になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
介護保険は、私は31歳なので
該当はないと思います。

私の会社は20日締めの末払いのため
3月から金額が変更になってることは
やはりおかしいのでしょうか?

解答ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/06 14:03

介護保険の保険料率が上がったからじゃないですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もうひとつのか方に改めて
コメントさせていただいています。

お礼日時:2014/05/06 13:58

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