
今月から合同会社を興し、コンサルタントをしています。
クライアントとの契約書に業務上必要な旅費、宿泊費の負担は別途協議と記載してあり、協議の上、クライアント負担となっています。
1か月分のコンサル報酬を請求する際に立替旅費交通費として旅費、宿泊費を実費請求する予定です。
1.社内の旅費規程では宿泊費は例えば8,000円の定額支給となります。
2.クライアントには実際のホテルの領収書に基づく実費を請求する予定です。
質問
1.社内精算を8,000円で行い、実費6,500円の請求をすることは可能でしょうか?
その場合1,500円が会社の経費となります。
2.可能であるとしたら、立替旅費交通費の会計処理は何の勘定科目でしょうか?
売上になりますか?旅費交通費のマイナスで可能ですか?
3.不可能であれば、実費の6,500円で社内での精算を行い、同額の請求となりますが、
勘定科目は、立替金でいいのですか? やはり売上になるのですか?
4.クライアントにはホテル発行の領収書のコピーを添付しますが、その領収書のあて名は
弊社で良いのでしょうか? クライアントの会社名でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1は可能だ。
社内精算は社内規程に基づき、クライアントへの実費請求は契約に基づき、それぞれやり取りするのだろうから、いずれも根拠あってのものであり、問題ない。なお、クライアントへの請求は契約に基づくところ、契約内容は自由に設定できるのだから、実費請求は当然とはいえない。2は、旅費交通費のマイナスで十分だ。差額のある場合、原則として売上を計上すべきだが、重要性に乏しいといえるだろうから旅費交通費のマイナスで構わない。
3につき、同額の請求とする場合には、立替金勘定を使うのが最もよい。
4は、クライアントと協議解決すべきだ。ただ、コピーを渡すのであれば、原本所持者であるあなたの会社名がよいといえる。
No.4
- 回答日時:
1.社内精算を8,000円で行い、実費6,500円の請求をすることは可能でしょうか?
その場合1,500円が会社の経費となります。
というよりクライアントには実費請求が当然です。8,000円は貴社の社内規定であり、相手には関係ありません。
2.可能であるとしたら、立替旅費交通費の会計処理は何の勘定科目でしょうか?
売上になりますか?旅費交通費のマイナスで可能ですか?
それは貴社の経理規定によりますが、通常は交通費の戻し入れでしょう。
貴方の清算時に一旦旅費交通費で計上し、入金時または請求時にその反対仕訳をします。
3.不可能であれば、実費の6,500円で社内での精算を行い、同額の請求となりますが、
勘定科目は、立替金でいいのですか? やはり売上になるのですか?
2の回答と同じです。
4.クライアントにはホテル発行の領収書のコピーを添付しますが、その領収書のあて名は
弊社で良いのでしょうか? クライアントの会社名でしょうか?
どちらでも構いませんが通常はあなたの名前かあなたの会社名です。、
相手が貴方がその会社の社員であるということがわかればそれで十分です。その宿泊費を負担する根拠が解ればよいということです。
No.3
- 回答日時:
>1.社内精算を8,000円で行い、実費6,500円の請求をすることは可能でしょうか?
その場合1,500円が会社の経費となります。
旅費規程による日当等8,000円とクライアントに請求する旅費の実費を一色単に考えては
いけません。あくまで、御社が支払うものはは日当で、請求するものは旅費の実費ですので、
可能か?と考える必要もありません。
財務上の損益を考えれば、質問者様のお考え通り、1,500円は会社負担(収益と費用の差額)
という考えで結構でしょう。
>2.可能であるとしたら、立替旅費交通費の会計処理は何の勘定科目でしょうか?
売上になりますか?旅費交通費のマイナスで可能ですか?
1で説明した通り、一色単に考えてはいけません。
日当等の旅費の精算は「旅費交通費」、クライアントへの請求は基本的に「売上」
(実費分に請求書上で消費税を付加しているのであれば売上)、実費=請求額であれば、
旅費分を立替金(仮払金)として処理し、入金時にそれをマイナスする処理をすれば
よろしいです。
消費税の課税業者になり、簡易課税を選択するのであれば、費用立替分として
精算(請求)するほうが、消費税の負担も減少します。
売上とすれば、その立替分についても消費税の納税が発生します。
>3.可能ですので回答しません
>4.クライアントにはホテル発行の領収書のコピーを添付しますが、その領収書のあて名は
弊社で良いのでしょうか? クライアントの会社名でしょうか?
クライアントにはコピーを添付・・ということですから、クライアントは原票を保持しないと
いうことです。従って、御社名を領収証の宛名とします。
No.2
- 回答日時:
1 可能です。
2 どちらでも好きなように。
3 どちらでも好きなように。
ただ、立替勘定をその程度の金額のしかも数量の多そうな
項目に使うのはめんどくさいし、実用的じゃない。
4 当社宛の領収書なら別途当社からクライアントへは
請求書を起こします。
クライアント名であればそのまんま渡します。
先方へは実費精算分として
一覧表示にして、わかりやすいように別表を作り、
請求する旨、了解を取っておけばいいのでは。
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