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傷病手当の申請書類の作成について質問させてください。

現在、私は、抑うつ症状(このままであればうつ病にもつながると診断されています)があるとして、1か月程度傷病手当を受給しています。

まだ継続して受給したいと考えているため、傷病手当の書類を医師に作成していただきたいのですが、担当医師より、信頼関係が失われたから傷病手当の書類を書くことはできないと言われました。
そういった理由で書類作成を拒否するのは妥当な行為なのでしょうか?
あくまで担当医の好意で書かれる書類ということになるのでしょうか?

また、そこでは診察ができないから転院してくれと言われています。
転院先についても紹介はなく、病院を探すことについても勝手に探せるだろうと無責任なことを言われました。

その話に至るまでに、担当医師の診察中の発言や診察中に舌打ちをされたことがあり、
診察中に私の症状が悪化、その際、あまりにも精神的に追い詰められたため、暴力的な行動をしてしまい、病院の物を破損させてしまったという経緯があり、器物破損をしてしまったことは確かに私に非があると思います。
ですが、通常の病院であればまだしも、精神科という専門分野を設置している場所で、
精神的に追い詰められたことが明らかである状態であることを無視し、さらに症状が明らかに回復していない患者に対し、医療放棄とも取れる行動をとるのは法律的にも許されるのでしょうか?


傷病手当の書類作成という点についてなにか解決方法等がありましたら、アイデアいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

※補足となりますが、現病院は本当に対応が悪いのでこのまま通うつもりは一切ありません。
転院については速やかに行いたいと考えております。

A 回答 (3件)

補足ありがとうございます。



補足で書いていらっしゃるように、転院先で過去の書類を書くことは難しいでしょう。4月までの書類は現在通院中の病院に依頼するしかないと思います。転院先に紹介状を書いてもらうときに、同時に傷病手当の書類も依頼すればよいと思います。

医療の現場で時々問題となってくるのは、医師側が知らないうちに患者が仕事を休んでいて、後で労務不能であることを証明する書類を求めたときなどです。労務不能であることが医学的に正しいと判断できるなら事後でも書類は書きますが、労務不能とは言えない場合は書類を発行することが難しい場合もあります

応召義務は診察するかどうかに関する義務なので書類には関係ありません。診断書については、求められば発行する義務があるとして医師法に定められているようですが、それが傷病手当の書類に当てはまるかどうかは、法律の専門家ではないので分かりません。しかし、信頼関係が失われたから書かないというのは理由としては不適切だと思いますので、書類を書けない理由をもう一度尋ねてみるべきだと思います。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。

回答いただいたので参考までの補足をさせていただきますが、仕事を休んでいることは医師も既知のこととなります。

ご指摘、ご意見とても大変参考になりました。
現状の対応しない理由が不適当であり、打診すれば普通に考えれば対応される「はず」、という状況であることは理解でき、少し安心することができました。

ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2014/05/11 23:47

信頼関係が失われたという理由で書類を拒否するのは不適切だと思います。

ただし、患者側が書類に書いてほしいことが医学的に正しくないときは、お断りすることがあります(それでも書けと言われれば、医学的に正しいことを書きますが)。

応召義務について誤解があるようですが、「診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」ということなので、来院して医師と「次からは他院を受診してくれ」と話をしている時点で診察をしていますので、応召義務は果たされています。

確かに、次の病院を探してあげた方が道徳的だと思いますが、暴力的な行動をして、病院のものを破損させるような方を、「~医院へ行って下さい」と紹介しずらいのも理解できます。器物破損で刑事告訴されたり、損害賠償を請求されないだけでもありがたいと思うべきでしょう。


他の回答で
>料金も払わないでいいです。
>アナタが納得いかなければ書き直させてもいいんですから

などと過激な意見も見られますが、犯罪的な行為ですので実践しないようにして下さい。

お気持ちは分かりますが、転院先を見つけて紹介状を書いてもらい、その際に、医学的に正しいのであれば傷病手当の書類も書いてもらうように求めたらよいと思います。

お大事にして下さい。

この回答への補足

私の表現が一部間違ってしまっていました。
転院してくれという話は医師からではなく、電話にて事務?の人間から間接的にどういう判断になったと言われました。

おっしゃる通り、器物損壊については訴えられないだけでもありがたいと認識しています。ありがとうございます。
病院を直接紹介しないまでも、精神保健福祉センター等に連絡をしてみてください、など程度は紹介してくれてもいいのかなと感じました。

転院先として考えている場所には精神保健福祉士も設置されているため、診療前にも相談を聞いていただけているのですが、5月から診察をするとして書くことは可能ですが、4月以前はかかっていないため流石に難しいと回答をもらっています。
これは妥当な判断だと思いますが、現実問題として非常に困っています。

応召義務のついてお聞きしたいのですが、例えば診療拒否をしている場合でも、他院の医師では対応できないことであれば、これまでの診察結果に関する書類作成は対応するのが適切だということでしょうか?

補足日時:2014/05/11 09:33
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医者には応召義務といって医者が居ないとか患者が乱暴を働くために



命の危険を感じるとかの理由がないと拒否できないことになってます。

抑うつですが、仕事でのものだと労災での扱いになるので障害手当は使えませんよ。

信頼が失われたとかでは拒否できません。

病院を移った方がいいと思いますよ。私ならそうしてます。

明らかに藪医者ですから。診断書を作成してないわけですから

料金も払わないでいいです。アナタが納得いかなければ書き直させてもいいんですから。
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この回答へのお礼

拒否できないというご意見、とても心強いです。ありがとうございます。

対人ではなにもなかったため、現時点で命の危険があると判断することはできないのではないかと思います。

母や彼女に状況を理解してもらいたく、一度医師に顔合わせをしているのですが、2人ともがちょっと会話をしていても人の心を見る医師として違和感を覚えたと言っていました。信頼できないという点は間違いないのかと思います。

お礼日時:2014/05/11 09:43

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