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日本の永住権申請について不明点がございましたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授をお願います。

個人状況:
私の国籍は中国です。今年の9月で来日満8年(留学3.5年▶︎就労4.5年)になります。現在は「国際業務・人文知識」の就労ビザを所持しており、都内のとある会社で正社員として勤めております。プラベートの面ですが、日本人の夫と昨年結婚し、結婚歴は1年ちょっとしかありません。家庭収入は安定しており(夫婦の年収はそれぞれ600万ぐらい)、夫は扶養人なし、私は国の両親を扶養しています。税金年金保険金については、滞納不納などは一切ございません。

質問
1️・来年の4月になりますと、仕事は満5年ですが、来日年数は9.5年で10年未満です。この場合でも永住申請はできますでしょうか?
2・日本人配偶者ビザを所有している者について、結婚は3年未満、ただし就労は満5年の場合就労者として永住申請はできますでしょうか?
(経緯:私は国際業務人文知識のビザを所持しておりますが、これから職務内容に変更が生じる可能性(技術ビザ)があります。日本人配偶者ビザなら就労制限がないと考えており、両方の職務内容に自由に対応できるよう、日本人配偶者に資格変更をしようと考えています。ただし、日本人配偶者は最初1年しか発給しないケースが多く、また日本人配偶者ビザで就労者として永住申請ができないと懸念)

A 回答 (3件)

>1️・来年の4月になりますと、仕事は満5年ですが、来日年数は9.5年で10年未満です。

この場合でも永住申請はできますでしょうか?

原則10年在留に達していません。来年4月になると、あなたの計算では9年半ですが、入管の計算では5年ということになります。留学就学の期間は在留実績に加算しません。

原則10年在留に関する特例というやつがあって、あなたが該当するかもしれないものは以下の2つです。

・日配に在留資格を変更し、来年4月(多分このときに申請したいのですよね)の時点で、婚姻生活3年以上の実績があり、引き続き1年以上本邦に在留しており(お勤めのようなので大丈夫でしょう)、かつ在留期間が3年以上であった場合。
・外交、社会、経済。文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留している。

要は今の人国のままなら、2020年の4月まで待てば、申請を断られることはないでしょう、ということです。

>2・日本人配偶者ビザを所有している者について、結婚は3年未満、ただし就労は満5年の場合就労者として永住申請はできますでしょうか?

日配の場合として回答しますが、婚姻生活3年であれば「まだ待ちなさい」と断られるでしょう。就労暦がプラスになったり、婚姻期間要件の短縮になることはありません。

>(経緯:私は国際業務人文知識のビザを所持しておりますが、これから職務内容に変更が生じる可能性(技術ビザ)があります。

在資変更が認められると限らないことは覚えておいて下さい。

>日本人配偶者ビザなら就労制限がないと考えており、両方の職務内容に自由に対応できるよう、日本人配偶者に資格変更をしようと考えています。

日本人配偶者がいるので、日配の在資変更は認められるでしょう。日配は就労制限もありません。

>ただし、日本人配偶者は最初1年しか発給しないケースが多く、また日本人配偶者ビザで就労者として永住申請ができないと懸念)

1年の期間に何の問題があるのか補足してください。永住許可申請ができないというのであれば、その通り。ただし、1年後の更新では多分3年になりますから、永住許可申請は可能でしょう。
現在の就労系在留資格であれば、今から5年以上申請できませんから、日配に変更したほうが結局は早いと思いますけどね。

少し気になるのが、あなたの永住への焦りです。 日配1年を危惧するほどの焦り様は何か別の理由でもあるのですか。
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no1の方が、細かく回答されているので、簡単に述べます。



日本の永住権申請では、すべて条件が満たせているなら、あなたの永住が日本国の国益になるかという項目に尽きるとおもいます。

結婚していれば、だれがみても、(特に日本国籍の子ができれば)、その子の母または父として、日本国民をそだてるわけですから、法の要件がそろえば、国益につながると判断されるでしょう。 また、不本意ながら、一部の国籍の出身者の方は、不法滞在や偽装婚なども多く、審査も細かくなることもあるでしょう。

永住申請を、そんなに急ぐのはなぜなのでしょうか。 逆にいうと、法務省もなぜ急ぐのか考えると思います。 急ぐにはそれなりの理由があるからです。 普通に考えれば、きちんと日本の在留資格をとり、不法なこともせず、正義正しく在留しているなら、急ぐ理由などなにもないからです。

回答しているわたしでさえ、あなたがなぜ急いで永住がほしいのかわかりません。
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http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
【原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。】

つまり、(留学3.5年▶︎就労6.5年)足して10年なので、再来年2016年9月で在留条件はクリアです。

但し、質問者が本当に外務省発行の「就業ビザ」を持っていたらアウト。
「留学」から「国際業務・人文知識」への【在留資格変更許可】をもらっていればOK。

留学が終わって一旦帰国して、母国の日本大使館・総領事館で改めて就業ビザを取って再上陸していたら、そこで在留歴は途切れてしまい、【引き続き】ではなくなってしまうからです。再入国制度を利用した一時帰国はOKです。この違いが分かりづらいかもしれませんが、日本の出入国管理上大事な違いですので、外務省のビザと法務省入国管理局の在留資格の違いは正しく理解してください。

>質問1️・来年の4月になりますと、仕事は満5年ですが、来日年数は9.5年で10年未満です。この場合でも永住申請はできますでしょうか?
>今年の9月で来日満8年(留学3.5年▶︎就労4.5年)になります。

来年の3月4月では「9.5年」じゃなくて「8.5年」ですね。
永住許可申請はできるでしょうが許可されません。
再来年9月まで待ってください。

>2・日本人配偶者ビザを所有している者について、結婚は3年未満、ただし就労は満5年の場合就労者として永住申請はできますでしょうか?

「就労資格満5年」などという条件はありません。

【原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。】です。
【外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること】による特例を考えているなら別ですが。

>(経緯:私は国際業務人文知識のビザを所持しておりますが、これから職務内容に変更が生じる可能性(技術ビザ)があります。日本人配偶者ビザなら就労制限がないと考えており、両方の職務内容に自由に対応できるよう、日本人配偶者に資格変更をしようと考えています。ただし、日本人配偶者は最初1年しか発給しないケースが多く、また日本人配偶者ビザで就労者として永住申請ができないと懸念)

【現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。】という条件がありますからね。

但し私の夫もそうでしたが、既に婚姻歴や在留歴が一定以上ある人なら、最初から3年や5年がもらえることもあります。
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