dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

交際費の5,000円基準が変わったようですが、具体的にはどのように変わったのでしょうか?

私の認識では今までは社外の人との飲食費1人当たり5,000円を超えると交際費となり損金
不算入と認識しています。

これが今後どのように変わったのでしょうか?

A 回答 (1件)

 中小法人の交際費支出額600万円までは10%交際費として課税する(損金不算入)


 から800万円までは、全額損金算入を認めるという事となりました。

 従って中小法人では800万円を超えない限り交際費課税はされない事から、
 少額飲食費(5000円以下)についての、書類保存も必要なくなります。
 (大会社・800万円以上交際費の支出がある場合は別ですが。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/24 13:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!