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法律の各条の直前の行に( )に入れた短い文言があることがあります。
例えば、労働基準法第1条は次のようですが、ここにある「(労働条件の原則)」という文言のことです。

(労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

この文言の正式な呼称は何でしょうか。

A 回答 (4件)

wikipediaに解説がありましたよ。



http://ja.wikipedia.org/wiki/法令の基本形式

見出し

「見出し」は、条名の前に、その条の内容を簡潔に掲げた字句のことであり、(○○)と括弧で括った形で表記される。この見出しも法令の一部を構成するものである。現在の法令では見出しの後に改行が入って条名が記されるが、古い法令では見出しそのものがないか、条名の後に改行なしで見出しが付されているものもある。

見出しは、その条の内容の理解と検索の便のために設けられ、通常は条のみに付されるが、附則が項のみで構成されている場合には、その項に付されることがある。
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この回答へのお礼

こんな決まりになっているんですね。

とてもよく分かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/08 12:59

目次は、第1条の前に「目次」として別にあるので、その括弧は目次ではないと思います。


正式な名称があるわけではなく、条文内に何が記載されているかと言うことをわかりやすくするためですから、単に、「条文のタイトル」でかまわないと思います。
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この回答へのお礼

「条文のタイトル」という言い方もあるんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/08 13:00

「条文見出し」とか,単に「見出し」と言います.次の行に条名が来ます.比較的に新しい書き方なので,古い法令ではこれが無いものもあります.


六法全書などで[ ]で囲むものは,その編集者が見やすいようにつけたもので,法令には( )がもともとついています.

目次ではありません.

表記法としては膨大な内容のものが決められています.
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この回答へのお礼

「条文見出し」、「見出し」なんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/08 13:00

法律、条例などは、(1)題名、(2)制定文、(3)目次、(4)本則、(5)附則の順で、書かれています


((6)別表があればこれは別表で書かれます。ただし、目次のないものもあります)

ということで(3)目次で宜しいのではと思います。
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この回答へのお礼

普通、「目次」は内容を一覧の形に箇条書きしたものだと思うので、目次ではないと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/08 13:03

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