遺産分割協議のあとに書いた遺言によって、遺産分割協議は無効になるのでしょうか?
例えば被相続人aがなくなり、aには妻x、aと先妻との間の子y、aとxの間にできた子zがいたとします。y、zはともに成年だったとします。
aの遺産分割協議の時に妻xが「私が死んだときは、私の相続財産のうちの1/2はyに相続させる」という合意をしたうえで、aのすべての相続財産をxが相続するという合意が成立したとします。
その後xが「わたしの所有する財産はすべてzに相続させる」という遺言を書いたとします
この場合xが死んだとき、yに相続分はあるのでしょうか?よろしくお願いします
No.1
- 回答日時:
元々ないです。
この回答への補足
要は後妻xが、夫aと先妻との間の子yに相続させずに、xの実子zに夫のすべての遺産を相続させたいがために、甘言を使ってaの遺産分割協議では「とりあえず私(後妻x)が夫の財産を全部相続して管理する。しかし私が死んだときは必ずあなた(先妻の子y)に夫からあなた(y)が相続すべきだった額(1/4)はあなたに相続させる」という条件を付けて、遺産分割協議を成立させる。
そしてその後、後妻xが遺言書を以て「わたしの所有する財産すべてをz(xの実子)に相続させる」というのを残した場合、どうなるのか?ということです
よろしくお願いします
No.2
- 回答日時:
後妻xと先妻の子yが養子縁組をしていない限り,
yはxの子に当たらないため,yはxの相続人になりません。
(同様にxはyの親に当たらないためにxはyの相続人になりません)
ゆえにxが「私の相続財産のうちの1/2はyに相続させる」なんて言ったとしても,
yはxを相続することはできません(ただし遺贈は可能です)。
そしてそのように遺産分割協議書に書いたとしても,
それはあくまでもaの遺産についての分割協議ですから,
xの遺産をどうこうなんて関係ないことを書いても無意味となり,
その部分だけが無効になるだけです。
(代償分割として評価することもできないと思います)
その部分をxの遺言として評価することもできないと思いますし,
仮に裁判等でその部分をxの遺言として認めたとしても,
本件に関しては後から別の遺言でそれを撤回していますので,
どちらにしてもyは遺産を承継できません。
この回答への補足
遺産分割協議内でつけた「xが死んだときはyがaの相続財産から受けるはずだった相続分相当額をxの相続財産より優先的に受け取る」という条件を遺言とみなすことができるのかですけど、遺言の方式は法定で定められているので、遺言とはみなされないとは思うのですが、aの遺産分割協議の中で直接は無関係な事項を盛り込むのが禁止されているかどうかは・・どうなのでしょうか?
補足日時:2014/06/01 09:53No.3
- 回答日時:
遺産分割協議と言うのは、被相続人の財産を相続人がどのような割合で相続するかと言うことを決めるための協議です。
ですから、その協議に期限や条件をつけることはできないです。
この考えは、学者も判例も同じです。
何故かといいますと、仮に、条件付きの遺産分割協議が認められるとしても、その次に亡くなる人は決まっているわけではないし、条件の成就が不確定だからです。
ですから遺産分割協議は一回限りと考えて下さい。
なお、遺産分割協議によって相続した財産について遺言は遺留分を除き自由です。
この回答への補足
http://www.bengo4.com/sozoku/1050/b_231667/
上のサイトで
「条件付きの遺産分割協議書の効力はどこまででしょうか?」
という問いに対して弁護士が
「名義変更、金銭の支払いを直接履行させるまでの効力はありません。別途、訴訟手続きが必要です。ただ、訴訟で証拠にはなるといういことです。」
と回答しています
また、xのつけた条件は自分名義の相続財産の処分方法なので、xの意思が尊重されるべきでそれを遺言で撤回するのもまた、xの自由意思であるとも考えられるでしょうけど、最初の条件を遺産分割協議書に盛り込むことを条件に、yは遺産分割に合意したわけですからのちのxの遺言は債務不履行にはならないでしょうか?あるいは遺産分割協議自体が無効にはならないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
yはaの相続人ではありますが、xの相続人ではないので、遺言の有無にかかわらずx死亡時には相続分はありません。
しかし『aの遺産分割協議のとき、x死亡時にaの遺産の一部の贈与を受けることを約束した』ことを証明できるなら、xy間の死因贈与契約ととれますね。
被相続人aが生前に処分した財産は相続財産から除外されますので、とりあえず贈与としてなら約束の財産を受け取ることは可能です。
私だったら、相続財産に不動産があれば
a財産の1/4相当額の不動産にxの死因贈与を原因とする始期付所有権移転仮登記を打つ
aの相続登記のときは、必ずこの仮登記を連件申請でおこなう
死因贈与の執行者はy自身とする
ということを協議書に盛り込みます。
この回答への補足
ありがとうございます
ただそのあたりの仮登記がいまいち理解できないのですが・・。遺贈者の死亡前においては遺贈は単なる期待権に過ぎないので仮登記によって保全するのに値する法的権利ではなく相続および遺贈を原因として可能なのは被相続人死亡後の遺贈による1号仮登記のみと認識していたのですが・・。
xの生前にxの死亡を原因とする始期付所有権移転仮登記というのは可能なのでしょうか?
あと死因贈与の実質は遺贈と同じなのでその後の遺言書によって、死因贈与の効力は無効にならないのでしょうか?
yは「x死亡時は、本来aの相続財産から受け取れたはずの額をxの相続財産から優先的に受けとれる」という条件があるから遺産分割協議に同意したのだから、その後のxの遺言で条件を無効にすればxの債務不履行となり遺産分割協議自体が無効になるということはありませんか
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>遺贈者の死亡前においては遺贈は単なる期待権に過ぎないので
確かに遺贈と死因贈与は極めて近いものとして扱われ、死因贈与は『その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用』することになっています(民法554条)。
ところで遺贈と死因贈与の『その性質に反する』決定的な違いが、遺贈は単独行為で死因贈与は契約であるということです。
遺贈が単なる期待権に過ぎないから仮登記できないのは、単独行為であるが故に遺贈者はいつでも単独で撤回できるからです。
そして『遺贈者の最終の自由意思尊重する』という遺贈の性質から、遺言の撤回を阻害するような登記は認められないのです。
対して死因贈与は契約ですから、一度成立した以上は当事者双方を拘束します。
そのため当事者の一方から勝手に撤回することはできません。
契約は、解除事由が生じるか合意解除に至らない限り必ず履行されなければなりません。
契約である死因贈与は、遺贈と違い簡単には解除できないのです。
そして契約は贈与者をも拘束しますから、最終の自由意思を尊重するなんてことはむしろ許されません。
だからこそ、死因贈与は遺贈と違い、仮登記で保全することができるのです。
>始期付所有権移転仮登記
まず死因贈与は贈与者の死亡によって権利の移転が生じるので、1号仮登記ではなく2号仮登記になります。これはいいですね。
そして停止条件ではなく始期なのは『条件とは成就が未確定なもの、期限とはいつか必ず成就するもの』のことだからです。
xは人間である以上、何年先かは分からないけどいつか必ず死亡(成就)します。
したがって死因贈与は不確定期限の始期付贈与契約ということになります。
>遺産分割協議自体が無効になるということはありませんか
遺産分割に条件を付することはできません。
遺産分割は被相続人の財産の移転をそれ自体を目的とするもので、これに条件を付してしまうと権利関係がいつまでたっても安定しないからです。
したがっていったん協議が成立した以上、あとになって条件が満たされないから無効になったり解除したりということはできません。
私が言っているのは、『xが総取りすること』に条件を付すということではなく、『死因贈与契約に応じないなら、そもそも遺産分割協議を成立させない』ということです。
遺産分割協議に条件を付すことはできませんが、遺産分割協議とは別口で協議成立前の相続財産について死因贈与契約を結ぶのは自由です。
ちなみに遺産分割協議がどんなにもめても、yとしてはまったく困りません。
紛糾して裁判によることになったら法定相続分による分割になりますし、もし放置されても法定相続分による相続はすでに発生していますから。
前回はいくらなんでもここまでやる必要はないと考えて書きませんでしたが、遺産分割が成立しなくても、相続登記が打たれる前ならいつでもy単独で法定相続分による相続登記を打つことができます。
だからこそxが総取りするには協議による遺産分割以外に方法はないし、一刻も早く協議を成立させないとyが何を言い出すか分からないから困るのです。
つまりどう転んでも、義母や義兄弟との仲が険悪になるということ以外、yにとっては都合のいいことにしかならないのです。
>xの債務不履行
契約が成った以上、仮登記に必要な書類は登記原因証明情報である契約書以外は、相続登記と連件で申請すれば全て援用可能です(登記識別情報は連件申請だから不要、xの印鑑証明は相続登記で使用するものを援用可)。
そしていざxが死亡して本登記を打つときは、原則としてxの相続人zの協力が必要なのですが、契約でxはyを執行人として指名しているのでzの協力も不要になります。
つまりx側の人間は、契約と遺産分割協議が成立したら、もう何もすることがないのです。
せいぜい仮登記に遅れる処分の登記でいやがらせをする程度です。
したがってxの債務不履行は理論的にありえません。
この回答への補足
大変詳細なご回答をいただきたいへん感謝いたします。
ただ、僭越ながら意見を言わさせていただければ
学説では死因贈与は諾成契約なので以後拘束力が働き自由に撤回はできないというのが多数説ですが、最判昭和47年5月25日は、死因贈与も遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するを相当とするとして、遺言撤回の方式に関する部分を除いて1022条が準用されるとしています。ただし最判昭和57年4月30日は負担付死因贈与について、贈与者の生前に受贈者が負担の全部またはこれに類する程度の履行をした場合には、受贈者の利益を犠牲にするのは相当でなく、負担の履行状況にもかかわらず負担付死因贈与の全部又は一部を撤回することがやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、1022条、1023条は準用されないとしています。
私は質問の場合、xが死因贈与契約を結ぶことを条件に、yが遺産分割協議に合意することをyがxに提示する、とみることもできるでしょうが、ぎゃくにyが遺産分割協議に合意することを条件に、xが死因贈与契約を結ぶということを、xがyに提示するというケースもあるのではないかと思います。
そして質問のようなケースでは後者の方が現実味の高いパターンのように思うのですが・・。
そしてその場合だと、遺産分割協議の効果が法的に不確定な宙ぶらりんの状態に置かれることはないように思えます。かつこの場合の死因贈与は負担付死因贈与になるのではないでしょうか?負担が贈与者がなくなる前に履行されているという変則的なものかもしれませんが、それにより最判昭和47年5月25日のケースではなく、最判昭和57年4月30日のケースとなり、遺言による撤回は認められないという風に判断されるのであれば、2号仮登記は当然可能なものとなるということになるように思うのですが・・。さらに遺言により撤回が認められないのであれば、遺産分割協議自体が無効になるといったケースは考慮する必要がそもそもないと思います。
私もこの質問はここまで私自身の中でややこしくなるとは思っていませんでしたが、色々と勉強になりました
他の回答者の方々にも、重ねてお礼申し上げます
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