
一筆の土地の一部に付着する法定地上権について教えてください。
土地全体の役50%に競売の物件明細に法定地上権が成立する旨の説明が
ある法定地上権付建物を競落する予定です。
この建物(登記あります)の所有者は土地に法定地上権の登記
(平成**年**月**日競売による売却に基づく法定地上権設定)という登記を
するためには分筆が必要になりますが、土地所有者が協力しない場合は
裁判して判決もらって単独申請ということになると思いますが、この場合の
土地分筆費用は土地所有者に請求することはできるのでしょうか?
たとえば土地家屋調査士への費用請求が100万であったとして、その全額を
請求して認められるものなんでしょうか?
建物の登記があるから地上権を第三者へ対抗できるのはわかるのですが、将来の
ために土地を分割して地上権の登記もしておきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以前、これと同じようなご質問があったように思います。
その時にも私がお答えしましたが、法定地上権の登記をするよう裁判するときには、その請求の趣旨では、
「被告は原告に対し、別紙図面のうちA部分に付き、・・・を原因とした法定地上権の設定登記をせよ。」
と言うようにし、勝訴すれば、法定地上権の設定登記の前に、分筆登記しなければなりませんが、それは債権者代位でできます。
ただし、現実問題として、原則として分筆登記は近隣の土地所有者の承諾が必要です。
例外は、筆界確認書があれば承諾書は必要ないので、事前の調査も必要です。
分筆登記につき近隣の承諾が必要か否かは、分筆登記すれば、新旧の筆になります。
その新旧の面積の合計が、分筆前の面積と合致すれば承諾は必要なく、分筆前の面積と違えば承諾が必要です。
要は、全体を測量し分筆時との差異を確認する必要があります。
それらの測量するためには、当然と当該土地所有者の承諾が必要となりますが、承諾が得られなければ仮処分から始めなくてはならなくなり、困難極まることになります。
なお、費用については、敗訴の者の負担です。
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