
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
今回の会社でしか雇用保険に加入していなかったのなら3ヶ月ですと例え会社都合で退職でも給付はもらえません。
その会社の前の会社で雇用保険に加入していて、前々職の退職と前職の入社の間が1年以下でしたら前の期間を通算することができます。
ですので、今回給付対象でなくても離職票は必ずもらっておいて保管しておいてください。1年以内にまた雇用保険に加入すれば履歴を通算できますので。
No.2
- 回答日時:
3ヶ月だけなら申請できるものはありません。
職探しで行くには構いませんが、雇用保険はどうでもいいです。
ただし、離職後1年以内に再就職、雇用保険へ再加入できる場合は前職の離職票などにある、雇用保険被保険者番号で再加入します。それにより、前職の3ヶ月と今後の加入期間を合算できますので、次に短期で離職しても有利です。番号継続は絶対ではありませんが、後の手続きが簡単になります。
>こんなとこで聞くな?おかしな奴。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 雇用保険 再就職手当の支給条件とスケジュールについて。 2 2022/03/23 17:11
- 会社・職場 前会社が雇用保険非加入 5 2023/04/26 20:40
- 雇用保険 社会保険と雇用保険について 1 2022/04/14 20:52
- 雇用保険 失業給付金について 3 2022/08/03 00:48
- ハローワーク・職業安定所 入社約一ヶ月が経ち、入社初日に依頼した再就職手当申請書、保育園就労証明書の記入状況確認したら全く記入 6 2022/07/23 08:00
- 健康保険 社保と国保の二重払いについて詳しい方教えてください。 10月前まで 雇用保険のみ給料から天引き&国保 4 2022/12/02 22:37
- 雇用保険 契約期間終了で退職した場合の失業手当の手続きや必要書類について教えてください。 2 2022/05/15 00:42
- 転職 転職時の雇用保険被保険者証の提出について 3 2022/03/25 14:32
- 厚生年金 宜しくお願い致します。 現在、旦那の扶養内で年収130万以内のパート勤務をA社でしていますが、10月 2 2022/09/24 23:09
- 国民年金・基礎年金 派遣の期間が10月3日までで、次の仕事先が決まってない場合は、月末前に退職して喪失月は社会保険を払っ 4 2022/09/26 06:39
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
労働保険を1000分の18.5 これは...
-
2年半前に無断退職してしまいま...
-
雇用保険加入前提で始めた仕事...
-
会社が倒産した場合の失業手当...
-
雇用保険二重加入について
-
会社が給与から天引きし忘れた...
-
雇用保険を会社が納めていませ...
-
家族が雇用保険料を毎月控除さ...
-
非常勤役員の雇用保険
-
雇用保険に加入させてもらえま...
-
雇用保険高齢者一時金について
-
雇用体系について
-
パートの雇用保険、厚生保険、...
-
休眠会社代表の失業給付について
-
3ヶ月間勤務した場合の雇用保険
-
雇用保険を抜けるのにかかる日数は
-
雇用保険をもらうための条件
-
今月中旬に転職したのですが、...
-
来月から給料は出せないと言わ...
-
失業保険と雇用保険は違うのか?
おすすめ情報