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ご存知の方がいらっしゃったら、ぜひご教示ください。

親会社 資本金1000万
弊社 資本金1000万(下請け業者です)

この親会社の支払い方法ですが
末締めの翌々5日の100パーセント手形支払い
期日は150日です。

現金化まで、半年以上を要します。

これは、違法ですか?

A 回答 (5件)

>これは、違法ですか?


●支払期日について契約ではどうなっていますか? それによります。
契約書に末締めの翌々5日に150日満期の手形にて支払うことを謳っていればそれで妥当です。

そうでなく、単に「末締めの翌々5日に支払う」となっており、これを手形で支払を受けようとしたときに、これを受けとると認めたことになります。
ここでは「約束が違う」と主張して、現金あるいは小切手あるいは振り込み等によって支払うことを求めるべきです。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。

皆さんに申し訳ない間違いをしてしまいました。

親会社ではなく、取引先の会社の間違いです。
弊社のメインとなる会社で、言い方を間違えてしまいました。
すみませんでした。

私が入社した時点で、すでに支払方法は
末締めの翌々5日払い、ALL手形という条件だったようです。

何かのサイトで見たときに、この期日は違法では?
というのがあり、気になって知りたくなりました。

というのも、電子手形に移行するようで
年配のばかりの少人数零細企業の弊社では
対応が正直面倒で、今まで通り金融機関の方が来て処理してくれるほうが良いので、でんさいには移行したくないのです。
(他社で、少額の会社はでんさいを利用してるところもあります。)

この場合、断ることもできるのでしょうか?

お礼日時:2014/07/25 16:35

親会社との取引だと条件があるようなので、下請法が該当するかは、公正取引委員会に確認してください。



下請法に該当するのであれば、翌々月5日の支払は下請法違反です。
受領した日から60日以内に支払われなければなりません。
また、150日期日の手形は、割引困難な手形と見なされ、下請法違反となる恐れがあります。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました。

親会社と取引先、という大事な部分を間違えてしまいました。

150日の手形はやはり違法でしょうか?

お礼日時:2014/07/25 16:26

親会社の資本金が1千万を超えていないので下請法は適用されないようです。

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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。

ごめんなさい。書き方を間違えました。

親会社ではなく、取引先の間違いでした。

その場合はいかがでしょうか。

お礼日時:2014/07/25 16:24

建設業法第24条の5


・・・下請け業者に完成50日以内に支払うこと

「建設産業における生産システム合理化指針」(抜粋)(平成3年2月5日付け建設省経
構発第2号)
  第4 適正な契約の締結
手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。


質問の支払条件は建設業法に抵触していますね・・・

参考URL:https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/sitauke/pdf/06 …

この回答への補足

何度もすみません。

弊社の業界は建設ではないのですが
下請けには変わりがないです。

このサイトに書いてあることは同じように適用されますでしょうか?

補足日時:2014/07/25 20:36
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

参考まで添付くださり、感謝申し上げます。
じっくり読ませていただきます。

お礼日時:2014/07/25 16:38

下請法は、元請が親会社かそうでないかで定め方を変えてはいない(運用は異ならせている)。

そのため、元請が資本金1千万円であれば、下請法適用の余地はなく、その手形サイトは違法ではない。

でんさいへの移行は、新たに契約を締結する必要がある。そのため、断ることは可能だ。ただ、取引への影響などを考慮する必要はあるだろう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

でんさいは、お断りすることに決めました。
取引の影響があっても、このサイトでは話にならず
こちらの影響のほうが大きいと思い決めました。

ありがとうございました

お礼日時:2014/07/30 14:51

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