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お世話になります。

今年5月に個人事業をスタートさせ、「青色申告承認申請書」と「個人事業の開業届」を税務署に提出しました。

事業用の事務所が入っている建物の名称が、この9月から変更になるとの知らせが不動産会社から届きました。(住所自体は変わりません。名称のみ変更)

この場合、税務署に何だかの届け出は必要でしょうか?
あと、県税事務所にも「個人事業の開業届」を提出しているんですが、こちらも同様に変更の届け出は必要でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 税理士事務所に勤めるものです。



 建物の名称も住所の一部と考えられます。
 従って、税務署へ「所得税の納税地の変更に関する届出書」を
 提出します。

 質問者様の場合は、実際に事業所が異動(他の税務署管内へ)
 するわけではありませんので、現在の住所地の所轄税務署へ
 届け出れば結構です。
 因みに他の税務署管内へ移動する場合は、異動前と異動後の
 税務署それぞれに提出する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/07/28 09:09

無責任な回答が多いので、困りますね。



>この場合、税務署に何だかの届け出は必要でしょうか?
建物の名が変わっただけなら、一応税務署に電話で照会しましょう。

税務職員は人間です。しらばくれているより、遙かに誠実さをアピールできると考えます。

何かと税務署に問い合わせるたびに、利口になる白色申告者です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署に確認いたします。

お礼日時:2014/07/28 09:07

郵便がきちんと届くなら届け出不要です。

第一、住所自体は変わってないじゃん。住所変更では無い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/28 09:06

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