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私が勤務する会社で社員が一名退職しました。

友人の会社立ち上げを手伝うとの理由でした(うちの会社とは他業種になります)
が、結局同業他社のライバル会社に転職していたことが判明しました。

で、彼の妻がいまうちの会社にいるのですが、経営者より妻に辞めてもらうよう
指示がありました。

理由は情報漏洩が心配、またウソをついてライバルに転職したのが許せない
とのことでした。

妻個人に業務上の過失や欠勤、といったことは一切なく、勤務態度はまじめです。

上記の理由で退職を促すというのは、いわゆる解雇権の濫用に当たると思うのですが
いかがでしょうか。

裁判やったら勝てるでしょうか?

意見、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

”上記の理由で退職を促すというのは、いわゆる解雇権の濫用に


当たると思うのですがいかがでしょうか。”
     ↑
ハイ、間違い無く解雇権の乱用になります。
夫と奥さんは、法的には別人格の人間ですから、夫の不誠実を
理由に奥さんを解雇など出来ません。
情報漏洩が心配なら、配転すれば済むことです。
解雇は無理です。


”裁判やったら勝てるでしょうか?”
     ↑
間違い無く、会社が負けます。


そういうことで、どうしても辞めて欲しいのなら
他の理由を考えるんですね。
夫の云々が理由では勝ち目がありません。

日本では労働者の解雇が難しいので、会社側は色々な
技術を用いて、労働者の側から辞める、と言わせる
ようにしているのです。

とんでもない処へ転勤とか、反省部屋に放り込む
とか、嫌がらせをする、とかですね。
しかし、
部長職の人を、社内郵便配達に変えたのを違法
とした判例がありますので、それも程度問題です。
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>で、彼の妻がいまうちの会社にいるのですが、経営者より妻に辞めてもらうよう


指示がありました。


解雇するわけではないのでしょう。
辞めてもらうように言うってことだけで
退職勧奨ではあっても解雇ではない。
貴方がここに勤めていることが許されるか自分で考えろと
いうだけのことで。
相手が居座る気なら危機管理上は情報を知りうる立場ではない
ポジションに異動しないといけないことになる。
配置は会社の裁量事項なので異動は問題ない。
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>経営者より妻に辞めてもらうよう指示がありました。



解雇権の濫用とか、裁判で勝てるかどうかは全く関係ない。

経営者の指示、即ち、業務命令が下っているのだから、貴方は、黙ってそれに従えば良い。

裁判になったとしても、会社の弁護士が、当然、貴方をフォローする。

貴方の妙な思惑を主張すると、その人妻との関係を疑われる、という事に気付きましょう。
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>いわゆる解雇権の濫用に当たると思うのですがいかがでしょうか。



解雇権の濫用になります。

>裁判やったら勝てるでしょうか?

従業員側が勝てます。



結局、ライバル企業の妻を雇用し続け、損失(情報漏えい)よりも利益(情報入手)の方が大きくなるように仕向けるのが経営の腕の見せ所です。

とはいえ、実際には大した情報は得られないでしょうから、特別退職金を条件にして、従業員から辞表を取り付けるのが上手なマネジメントと言えるでしょう。
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法的には彼と彼の妻には何の問題もないと思います。



ただ、法律というのは、それを持ち出す前に誠意や礼儀を尽くすというのが前提で、持ち出した時点で誠意や礼儀は失われたと考えるのが普通です。

法律を常に念頭において(触れるか触れないか)、行動するのは社会生活上無用の摩擦を起こしやすいということに、彼も彼の妻も考え及ばなかったのですかね。

転職の際も退職時と違った事情になったことを、元の上司にでも挨拶していれば、このようなことにはならなかったはずです(嘘つき呼ばわりされることもなかったでしょう)。

法律に訴えて会社の非をあげつらのも結構ですが、そうする以上法的に問題なくとも、彼の妻が今後も気持ちよく働くことは叶わないでしょう。法的に問題なく嫌がらせすることなど簡単なことです。

法律云々いう前に礼を失したことの自覚があるんでしょうかね。
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この回答へのお礼

>法律云々いう前に礼を失したことの自覚があるんでしょうかね。

夫のほうは”やむを得ない事情であったがたしかに仁義にもとる行為だったと思います”

とは言っていました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/08 13:19

そもそも、社内結婚の場合はどちらかが退職するところの方が多いようです。


私は法的にはわかりませんが、どんなことをしても辞めてもらわないと
いけないと思います。
このような人が働いている職場で一緒にはたらくことができますか?
人道は法に優先すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/08/08 13:05

個人の「許せない」という感情で解雇はありえません。


法律上の解雇理由として認められないはずです。

「情報漏洩をするであろう」と客観的に認められる事実(まぁ、無いでしょうが)があって初めて成り立つと思います。
裁判しなくても、弁護士をつれて人事か社長に言いに行けば済みそうです。

とは言え、経営者としては不満は確実にあるでしょうから、働きにくくなるとは思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>とは言え、経営者としては不満は確実にあるでしょうから、働きにくくなるとは思います。

ここなんですよね・・・

その妻というのは私の部署の直属の部下で、やめられると私が困るんです・・・

お礼日時:2014/08/08 13:04

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