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旧住宅の持分が夫婦1000万(合計2000万)ずつもっているとします。

住み替え時に夫が新しい家の落ち分2000万(妻0円)としてしまったら、
夫は買い替えになるので、税金はかかりませんが、
妻は税金(取得税?)がかかってしまう認識です。
(間違っていたらすいません)

となると
妻の分を100万(夫1900万)でも新居に割り当てるほうが税金はかからないのでしょうか?

※ちなみにどちらも3000万以下とします。

A 回答 (1件)

>夫は買い替えになるので、税金はかかりませんが…


いいえ。
「買替え特例」という制度がありますが、それは譲渡益があった場合、課税の繰り延べができるということであり、非課税になるということではありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm

なお、3000万円の特別控除があるので、それを使えば税金かかりませんので、夫も妻も譲渡にかかる税金はかかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

>住み替え時に夫が新しい家の落ち分2000万(妻0円)としてしまったら…妻は税金(取得税?)がかかってしまう認識です。
いいえ。
譲渡にかかる税金は前に書いたとおりで、「取得税」ではなく「贈与税」がかかります。
住宅を売ったお金とは別に夫に1000万円の預金があり、それを使って家を買えば贈与税はかかりません。
夫に不動産取得税はかかります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

なお、婚姻期間が20年以上なら、住宅やそのための取得資金の贈与であれば2000万円までなら配偶者控除があるので贈与税はかかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>妻の分を100万(夫1900万)でも新居に割り当てるほうが税金はかからないのでしょうか?
いいえ。
かかります。
前に書いたとおりです。
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