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こんにちわ。

弊社は、株式会社で今現在、取締役が4名、監査役が2名おります。
この度、取締役2名、監査役2名が辞任届を提出してきました。
この場合は、後任者が総会において選任されるまでは、
権利義務を有すると思いますが、取締役、監査役それぞれ
2名ともが権利義務を有することになるのでしょうか?
それとも、どちらか1名が法律的に、退任したことになるのでしょうか?

尚、定款で取締役は、4名以内となっていますが、
今度の取締役は、3名増員予定です。この場合は、
総会で選任された時点で、前任者は退任し、後任者は、
就任したということで、定款の4名以上になっていない。
と判断してよいのでしょうか?

長々となり、すみませんが、お願いいたします。

A 回答 (1件)

取締役が任期の満了または辞任によって退任した場合にその退任の結果、法律または定款に定めた員数を欠くこととなる時はその取締役は新たに選任された取締役が就任するまで取締役の資格はなくなっているが、なお取締役の権利義務を有するものと商法第258条の第1項に規定されています。


又、商法第255条に必ず3名以上の取締役を置く必要性を規定されていますので、辞任届を提出した2名の内どちらか1名は法律的に退任したことになりますが残りの1名は総会において後任者が選任されるまでは権利義務を有することになります。
一方、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までと商法第273条の第1項に規定されています。
そして監査役の員数は最低1名は必要です。
ただし、いわゆる大会社(資本金が5億円以上または最終の貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の会社)にあっては2名以上を置くことが商法特例法第181条で規定されていますのでそれに該当する場合は辞任届を提出した2名は株主総会において後任者が選任されるまでは権利義務を有することになります。
後段についてはその通りです。
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