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個人事業で営業権を譲渡され、その対価を分割で支払う場合どのように仕訳したら良いでしょう?
譲渡対価の勘定科目が分かりません。

譲渡時
開業費? 100万/長期未払金 100万

毎月の支払い時
長期未払金 2万/普通預金 2万

こんな感じでいいのですか?
個人事業です。

A 回答 (5件)

「営業権」の内容による。



内容が、例えば店舗の什器等の資産や営業に必要な権利の譲受けなどであれば、100万円をそれらの資産・権利に配分して個別に借方計上させる。

内容が、ブランドやノウハウなどの取得であれば、「のれん」ないし「営業権」で計上し、5年で均等償却する。

内容が両方の複合であれば、まず資産・権利の金額を確定させ、残りを「のれん」ないし「営業権」で計上する(後者は5年均等償却)。

なお、「のれん」か「営業権」かは、個人事業であればどちらでも差し支えない。(所得税法施行令6条8号ル、企業結合会計基準31項参照)

最後に、譲渡時の貸方は、最終の支払期限が1年を超えるのであろうから、お考えのとおり「長期未払金」のほうがよい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士の先生に聞ける機会がありまして、同じような内容を仰っておりました。

お礼日時:2014/09/09 18:49

>個人事業で営業権を譲渡され、その対価を分割で支払う場合どのように仕訳したら良いでしょう?


譲渡対価の勘定科目が分かりません。


譲受対価の勘定科目としては最近は、無形固定資産の「のれん」を使うのが一般的です。
※繰延資産の「開業費」ではない。

未だに古い科目である「営業権」を使う人たちもいますけど。 ^^;


さて、

◇譲受時

のれん 100万/長期未払金 100万

◇毎月の支払い時

長期未払金 2万/普通預金 2万


です。
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営業権は無形固定資産で、耐用年数5年で償却していきます。

一括で経費にはなりません。

譲渡時:
営業権/未払金 100万

毎月支払時:
未払金/預金 2万

決算時:
減価償却費/営業権 20万(金額は一例です)


というようなことになります。
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個人事業者が個人事業における営業権の譲渡を受けたのでしょうか?



それとも、営業権の譲渡を受けて、あなた自身が個人事業主となったのでしょうか?

あなたの質問のような方法は、後者の場合だと思います。
前者のような場合であれば、勘定科目「営業権」を使うことになると思います。
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>開業費? 100万/長期未払金 100万…



左側は、開業費でよいです。
右側は、個人事業である限り、長期だの短期だのの区別はいりません。
単に「未払金」でよいです。

個人事業の仕分けは、青色申告決算書の 1ページと 4ページとにある科目名を使い分けるだけでよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>長期未払金 2万/普通預金 2万…

金利を払わなくてよいのなら、「長期」の文字を取るだけでよいです。
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