A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
> 退去しても、2年間家賃は払ってください。
そんなことはありません。
一定期間借り続ける義務を課す「定期借家」という制度がありますが、それでさえ「会社が転勤を命じたとき」などには退去して家賃を払わないでよい、と成ってきてしまいました。
なにが「定期だ」かわからんくらい、まるで賃借人は文章が読めない半人前であるかのように、法律の条文もりくつもなんも無視して借主を保護するのが、日本国です。
定期借家さえもそれくらいですから、一般の借家契約の場合、契約期間の定めはほとんど意味がありません。まあ、その間値上げ禁止だ、くらいの意味です。
したがって、「1ヶ月前に・・・ 」という規約がなければ、通告してすぐ退去し、退去後の家賃を止めることができると思っていいでしょう。ただ、そういう規約がない契約書というのは見た事がありませんが。
No.1
- 回答日時:
まず途中で退去するん旨の条項がない賃貸借契約者はないと思いますが、それはそれとしての回答です。
>その旨の記載がなければ、退去しても、2年間家賃は払ってください。となるんですか?
大家側がそのように主張する可能性はあります。賃借人がその主張に納得すれば2年分の家賃を払えばいい。
納得しないなら、賃借人は拒否する。 当然もめるわけです。 これを解決するためには。公正な第三者に双方の言い分を聞いてもらい、どっちの意見が正しいか判断してもらうしかありません。 すなわち裁判で決着をを付けるわけです。
個人的な意見ですが、2年契約で仮に半年で退去してあと18か月分の家賃を払え、という裁判になった時、私は大家側の主張は認められないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/09/07 21:33
まず途中で退去するん旨の条項がない賃貸借契約者はないと思いますが
↑
不動産を通さず、大家さんと直接の契約なら大家さんがそういう契約書を作成すれば、
個人的な意見ですが、2年契約で仮に半年で退去してあと18か月分の家賃を払え、という裁判になった時、私は大家側の主張は認められないと思います。
↑
借地借家法の趣旨から、やはりそうなりますかね。
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