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柔整は近い将来、保険診療対象からはずされるそうですが
損害保険の不正受給に関与している(領収書垂れ流し)柔整師多すぎるってなんかに雑誌に書いてありました、これってどういう意味ですか?保険対象の患者は医師免許?がなきゃマッサージできないんですか?また、こういうった不正を発見した場合は何処へ届け出を出せばよいですか?

A 回答 (1件)

整骨院などは医師ではなく柔道整復師が治療を行います。

そのため保険を使う場合に色々な制限があります。

整骨院で健康保険が使えるのは以下4種類だけです。
・急性など外傷性の捻挫
・打撲(肉離れ等)
・骨折
・脱臼
ただし骨折や脱臼については医師の同意が必要です。
※応急処置など止むを得ない場合には医師の同意必要がありませんが、応急手当後の治療については医師の同意が必要。

不正受給に関してですが、整骨院だと健康保険のことをよく知らず、健康保険対象外の治療であっても健康保険を使おうとすることが多いそうです。その行為が不正受給になっていると思われます。

下記URL(健康保険組合)では整骨院の不正請求の事例が出てます。
・被保険者が施術を受けていない分を請求
・療養費の支給対象外であり、本来、全額自己負担とすべき単なる肩こり、腰痛や負傷年月日、負傷原因が不明な負傷等について請求
・本来全額自己負担とすべき脳内出血後の後遺症治療のためのマッサージを保険の対象として請求
・部位を少し変えただけで初診と治療を繰り返し、長期の施術を行って請求

結構悪質ですね(--;
このような悪質な行為を意図的にやっている整骨院もいるんですね・・・

参考URL:http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/j_i/kyu-fu/ryouy …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
と言う事は、肩こりでマッサージ行ってる人
は、保険外なわけですよね?そういう場合は保険適用で
治療(マッサージ)
を受けた側にもなんらかの処罰があるのですか?
正直、知りませんでした。
こういう問題は最終的には何処に言えばいいのですか?
健康保険組合?国税局?
整骨院にとって一番ダメージが大きいのは何処ですか?

お礼日時:2004/05/30 11:30

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