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 契約社員として働いています。月末に契約が切れるのですが、転職先を探しています。
条件の良いところが決まればそちらにお世話になろうと思います。
 現在の会社との契約について
・毎回3ヶ月間の契約を結んでいる
・契約更新は契約開始以降(2~10日後)にいつも行っている
・契約する口約束をしても、営業の結果により先延ばしにされることもたびたびあった
・契約の口約束の反故の連絡が0営業日前(ゴールデンウィーク明けからの約束をゴールデンウィークに入ってから延期の通達があった)であることもある。

仕事について
・私の派遣先の人手が足りないので、私がいなくなると現場の人たちは大変苦労をすることになり、契約をしている会社と派遣先の会社との関係に悪影響を与えるかもしれない

 私としては、就職が決まれば、契約更新の2、3日前でも次回の契約は行わない趣旨を会社側に連絡してもお互いさまではないかと考えていますが、みなさんのお考えはいかがでしょうか。
 人の手配が出来るまでと先延ばしにされると(実際に1年半のばされた方がいた)転職に差しさわりがあります。

 ご意見をお願いいたします。

A 回答 (4件)

契約更新の2、3日前でも次回の契約は行わない趣旨を会社側に連絡してもお互いさまではないでしょうか。



いつも契約更新するタイミングが少しルーズっぽい感じの、会社目線よりで動いているような感じがあります。

本来雇用契約というのは、雇う側と雇われる側が平等なものではないのかなあ~と思います。

雇う立場が強いという点ではなくて、契約更新される側の人の立場になって早めに更新するような気配りの事です。

ただ、

>人手が足りないので、私がいなくなると現場の人たちは大変苦労をすることになり

と書かれてあるので、「更新してよ~困るよ~」と泣きつかれることはあるのかと。

最初にそうなった時の想定をしておき、後は気持ちが固まれば、「何が何でも辞めます」というお願いになるのかと。

お願いというのは、こちらの都合を相手に押し付ける行為を指します。
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この回答へのお礼

 ご回答有難うございます。何が何でもということになるのですね。
ただ、契約の更新をしないことをお願いするというのもなんだろうな~と。
でも、「雇う側と雇われる側が平等なもの」ですよね。

お礼日時:2014/09/17 23:20

派遣先、、特定派遣なのですか?


それはさておき、契約更新がされないという事は仕事もないという事ですから、そもそも出社できないはずです。
あなたが文句も言わずに出社してしまっている以上、民法の黙示の更新が適用され、文面上の更新がなされなくとも契約は更新されたと見なされます。
厳密に解釈すれば、627条2によって契約期間の前半中に解約の申し入れをしなければなりません。ただ、就業規則等により、それより短い期間が設定されていればそれに従います。
また、契約が3年以上継続していれば、期限の定めのない契約に移行したと見なされ、2週間前の通知で事足りるかもしれません。

ただ、いずれにしろ、やめられないという事はありませんので、直前通知でも不可能ではありません。
しかし、無用な摩擦を避けるために、それなりに早めに通知すべきです。
転職先が見付かっても、いきなり明日から、というような事はあまりないと思います。(そういう会社は逆に危ない)
中途採用で引きこもりを採用したつもりでもなければ、退職手続き等で一定の時間が必要なのは当然に承知しているはずですから、2週間やそこらの余裕を見てくれる、見るはずであろうと思います。
もちろん、現会社の言いなりになって1年半も待つ必要などありません。常識的に順当な期間。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
契約更新をせずに職場に行ってはいけないのですね。
627条2は契約期間途中での退職のことでしょうか。契約の更新をしない趣旨の申し入れもこれに該当するのでしょうか。

お礼日時:2014/09/17 23:27

もともと有期雇用契約は


契約した期間が終われば
ハイさようならと退職する権利を保証した契約です。
3回以上の更新、一年以上の雇用期間であれば
会社側は更新しないことを30日以上前に通告しなければ
なりませんが
労働者が更新しない旨を通告する必要はありません。
(初回契約時に更新があることを約束していれば話は異なりますけど)
契約は両者の合意なので
貴方が契約したくないのに無理に契約する義務もありません。
3ヶ月なんて足元をみた契約期間で使う会社に
言ってやる義理もありません。
とは言え、早めに言ってやるのも
人と人との信義を重んずるという人格の一端かと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答有難うございます。
契約の更新をしないことは、はっきりした時点ですぐに会社が側に話をするつもりです。
それと、「初回契約時に更新があることを約束していれば話は異なりますけど」とは
どのようなことでしょうか。

お礼日時:2014/09/17 23:31

社労士の岡です。

契約社員の場合はその、一回づつの労働契約に基づき就業することとなります。よって、更新する予定の契約書を応諾しなければ、労働者にとって更新しなければいけない義務はありません。また、契約更新を応諾していたとしても、次回の契約更新に基づき就労するまでに撤回することについては、さほど問題にならないと考えられます。(厳密によると会社側から契約更新することの期待に基づいて損害賠償請求も考えられるものの、会社が損害額を立証しなければならない為、現実的ではありません)
よって、ご安心下さい。
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