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ある企業(A社)から、会員の事務手数料を切手で払ってもらいました。この場合、収入印紙は必要ですか?

手数料の単価=税込み525円
A社は、会員100名から切手で回収して、一括でA社名で当社に52500円分の切手で支払ってくれました。当社は見返りとして、A社名で52500円の受領書を作成して渡します。

現金で受取った場合は、迷い無く収入税納付するのですが、切手の場合はどうなるのでしょう。

A 回答 (2件)

印紙税が課税されるのは、現金をもらった場合に限るわけではないのです。


「金銭又は有価証券の受取書や領収書」
に課税されるのです。
郵便切手が有価証券かどうかは見解が分かれるかも知れませんが、債務が返済された証拠書類であることに違いはないのですから、課税文書になります。

詳しくは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7105.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国税庁のHPは、私もみていたんですが、前任者が「要らない」っていうもんで、なにか特別の解釈があるのかなーと思って質問してみました。

社内システムで印紙税自動計算一括納付しているのかな。。。

いずれにしろ、納付義務がハッキリしたので助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 06:54

収入を得たことには変わりないのですから、必要です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
・・・ですよね。やっぱり。

今まで、その仕事をしていた人は「要らない」っていうんですよ。なんでだろう。。。

お礼日時:2004/06/03 06:49

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