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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
<労働契約法>が問題になります
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
要は、「正当かつ合理的な理由があれば、就業規則を改訂して時給の引き下げをおこなえないことはない」ということです。
「就業規則の問題ではなくて、単に時給を変えるだけだ」と思われるかもしれませんが、時給の決め方においても、就業規則の存在が本来あるはずなので、この条文が該当します。
就業規則の改訂を踏まえておこなうという、給与引き下げはそれくらい神経質なものなのです。
この法の趣旨からすると、「時給上げすぎちゃったのでもう1回下げるね」という単純なやり口は、少なくとも強制的な手段としては論外といえます。
ただ、労働者の「同意を得れば」やっていいということでもあります。
時給を下げなければならないことについては、きちんと詫びを入れ、労働者の納得と同意を得ましょう。
「それくらいいいだろう」は、労働法の分野では禁物ですよ。
No.2
- 回答日時:
時給の引き下げは不利益変更のひとつですから、その必要性、理由、目的、不利益の程度を勘案し、妥当といえるのでしたら引き下げることができます。
ご質問でいえば、単に上げすぎたとの理由では弱く、例えば規程類のこの定めや過去のこれらの実績に照らして770円が妥当といえる、などの理由が必要になります。
不利益の程度は軽いでしょうから、理由のほか、必要性や目的も妥当なものであれば、ご質問の引き下げは法律上可能といえます。
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