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年末調整につき顧問税理士より、銀行等借入金残高証明書と
住宅取得等特別控除申告書が該当者必要といわれました。

この書類どのように入手すればよいのでしょうか?
(本人にゆうのを忘れたところ、用意もしていなかったようです)
また紛失していた場合どのように再発行してもらえばよいのでしょうか。
 顧問税理士から、年末調整の書類は12/1くらい
までに送ってくれと言われているのですが、(あと数日しかありません)
 実際の締め切りの期限っていつまでになるんでしょうか。
おくれたら、年末調整できないのでしょうか。

経理に詳しい方教えてください

A 回答 (1件)

住宅取得等特別控除には、質問の二つの書類は必須です。



残高証明書は、対象者の従業員の自宅に届いているはずです。従業員から提出してもらわなければなりません。紛失していれば、金融機関に再発行の依頼が必要です。場合によっては有料かもしれません。再発行にも時間がかかる可能性もあります。

特別控除申告書は、住宅取得等特別控除を初年度受ける際に確定申告が必須であり、その申告後に税務署が対象年分すべての用紙をまとめて発行します。従業員本人が持っていることが前提となりますので、従業員方ら提出してもらうしかないでしょう。ただ、会社で預かっているような場合もありますので、確認しましょう。責任問題になりかねませんからね。

期日ですが、通常考えられる範囲としては、1月20日の納税までに計算できているべきでしょう。それ以降となっても、対応は可能です。
ただ、顧問税理士からすれば、顧問税理士が指定する期日までに用意された場合の報酬で請け負っており、それ以外の例外的な対応については、さらに報酬が必要となる場合もあることでしょう。
会社によっては、提出期限に間に合わない場合には、年末調整をせず、本人による確定申告を求めていることがあります。これは、法的に許されるかはわかりませんが、事務負担騎亜らやむを得ずそのようにしているのでしょう。

実際の締め切りというのは、実際に計算を行う税理士が決めるものではないですかね。
税理士もあなた方の会社だけの顧問をしているわけではありませんからね。また、税理士によっては、通常の期日通りに処理を行っていることが実績の一つです。税務署から税理士の評価が高くなれば、税務調査の貧dが低くなったり、調査時に必要以上の調査などをする必要はないものと判断する場合もあるかもしれません。
そのような方針であれば、税理士が考える期日に間に合わないものは、受けたがらないかもしれません。

すぐにでも従業員全員に連絡を行い、郵送でも何でもできるだけ早く提出させることですね。
たぶん、税理士も多くの顧客を持っていることから、内内での期限をいくつか持っていると思います。早めの期限を用意してそろえられる企業を早くこなすことで、遅い企業と同時進行とならないようにすることでの事務負担軽減を図っていることもあります。
担当者として詫びたうえで、相談されることですね。

ちなみに、私が兄弟で経営する会社では、私が事務担当役員ですべての計算を行うことから、第一弾の期限は本日の11月の給料日です。紛失等で遅れる場合でも12月の中旬までとしています。
これは、12月の給料日または12月の最終勤務日に年末調整還付を行うためです。

会社によっては、1月に還付を行う会社も多いと思います。1月の納付までに処理さえできれば、会社にとっては大きな影響はありませんからね。

ただ、事務担当者のミスで例年より1カ月も遅れれば、他の従業員からの不満は出てくることでしょうね。
従業員によっては、冬の賞与や年末調整還付を年越しにあてにしていることもありますからね。
税理士事務所とよく相談のうえで、可能な限り早い提出をされることです。

できれば、今後は自社内で年末調整ができるようにすべきです。
税理士事務所の職員として言うべきではないかもしれませんが、年末調整の手引きをよく読み、給与計算ソフトを正しく操作できれば、年末調整を税理士に依頼する必要はないと思います。
手書きよりも電算化された給与明細のほうが、従業員も安心します。毎月の給与計算もスムーズになります。
年末調整で支払う税理士報酬が不要となります。

零細企業などで家族が事務を行っている会社で、年末調整を税理士に丸投げで、経営が厳しいという経営者がいます。私からすれば、少しの勉強も嫌がっていれば、そりゃ傾くよ。と言いたくなりますね。
あなたが給与や雇用条件に不満があるのであれば、仕事を増やす必要はありません。税理士任せでよいでしょう。しかし、税理士に依頼している一部でも事務担当者がこなせるようになったともなれば、社内での評価も上がるかもしれませんけどね。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございました。また非常に詳しい説明ありがとうございます。
住宅取得等特別控除についてですが、
>特別控除申告書は、住宅取得等特別控除を初年度受ける際に確定申告が必須であり、
その申告後に税務署が対象年分すべての用紙をまとめて発行します
 とありますが、
住宅ローンを組んだ年とかに、税務署から何年か先の分までの記入用紙のようなものが
まとめて送られており、通常本人が保管しているといようなことでしょうか?

何度も質問してすみません。できましたらご回答していただきたいのですが…。

お礼日時:2014/11/25 21:18

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