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講師の講義を聞いてまりたら、AB共有の保存登記後に全体に抵当権設定、その後A単有と
する更正登記において、抵当権者は利害関係人にならない、なるのはB持分に抵当権を設定して
いる場合のみと言ってました。

A単有に更正した場合、抵当権はB持分であった部分が消滅し、A持分で
あった部分に縮減されるから利害関係人になるのでは?と思いますが・・・

どなたかご教授いただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

これをAの所有権全体に及ぼすために


抵当権の効力を所有権全体に及ぼす変更登記
をするので
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