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はじめて質問させていただきます。宜しくお願いします。

現在暮らしている住居は、田舎の集落の一角に属しています。従って、それほど土地の価格も高くありません。そこに、両親、妻および子どもを含めた5人で暮らしています。戸建建物および敷地はともに父親の所有権があり、保存登記済みです。建物および土地は、父親の父親の代より受け継ぎ、80年以上、建物をリノベーションした以外は、同じ状態で維持してきました。

ところが、今回、隣地の所有者が測量士を入れて土地の測量をしたところ、自宅を取り囲む塀の一部が隣地の土地上に存在していることが発覚しました。占拠している隣地は相手側の畑のほんの一部で、その一部が利用できたとしても畑の用をなすことはできません。

ただし、当該一部の固定資産税は相手側がすべて支払っています。

質問は以下のようになります。まず、このような場合、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の土地を20年以上占有してきたということで、時効取得を主張することが可能かということです。もしこれが可能ならば、次に、その部分の分筆登記に相手側に求めたいのですが、この要求に対して相手側が任意に協力しない場合、かつ、裁判所の調停が不調に終わった場合に、やはり地裁による判決をもらった上で上記登記を行うことになるのでしょうか。さらに、最後に、相手側が支払い続けてきた土地の固定資産税総額は、時効取得した土地が遡ってこちらの所有になることから、不当利得として返還する義務が生じるのか、それとも、相手側の無償の事務管理として他人の土地上の固定資産税を支払ったことになることから返還不要となるのか、という諸点です。

かてて加えて、上記質問の中、所有権の移転登記に協力せず、かつ、裁判所の調停が不調に終わった場合において、相手側に求める所有権移転登記請求の実際の手続きの流れについても付記していただければ幸いです。

質問内容は以上となります。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

いや、そんな小難しいことをごちゃごちゃ言う前に、なぜ、現況構造物が筆界線であるという主張が出来ないのでしょうか。


それだけ合理性のある資料が相手側にあるということですか。
筆界線の微妙な出入りというのはあまり時効取得とかの話にはならない気がしますが。
特にこの30~40年の間、境界確定測量をしていないならなおさらですが。
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時効取得で相手の物を自分の物にしようとするのに



その費用まで相手に求めて同意してもらえると

本当に思ってるのですか?


常識ある人なら、時効取得より

越境解消をすると思うけどね・・・
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"当該一部の固定資産税は相手側がすべて支払っています。

"
  ↑
こういう状況があると、取得時効は難しい
ですよ。

時効取得するためには、所有の意思があることが
必要ですが、この所有の意思は、客観的に決まり
所有権がある、と信じているだけでは
十分ではありません。


不動産の法律関係は複雑ですから、一度
専門家と相談することをお勧めします。
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 お書きの内容だけから判断したら、「時効取得は可能」と思われます。



 時効取得が可能なら、というか、時効で所有権を取得していれば、所有権に基づいて「所有地の登記をよこせ」と要求することもできることになりますね。さらにその前提として、分筆登記も要求出来ると思われます。誰かが使用を妨害したら、妨害排除も。

 それらが要求できないと、所有権があると言っても意味を為しませんから。「人権は認めるが、人権を主張することは認めない」という、どこかの国みたいな話になりますから。

 最終的には判決を得て自分で分筆、登記をすることになるはずです。費用も、判決によりますね。要するに隣地所有者は、売ったのに登記を移そうとしない売主と同じ立場(特に時効を証拠と見る立場からは)ですから。

 但し、相手がそれを認めるかどうかは別問題で、特に田舎の集落となると土地に対する思いは強いですから、勝っても末代まで祟られるカモしれません。カモ、というよりは、ふつう「祟る」でしょうね。

 そのあたりを考慮することをお勧めします。


 まあ手続き的には、まあ調停などは無理でしょう。

 一方的に質問者さんに有利になるダケの調停になぜ手間暇かけて出席しなければならないのか(隣地所有者にも私にも)理解できませんから、申し立てるのは自由ですが調停が成立するとは思えません。

 調停は出ないと5万円の過料(科料?)が課されることがありますが、出て「話合う気はない」と一言言えば帰れますので、成立するはずがありません。

 結局「移転登記請求訴訟」を提起することになるのでしょうね。

 流れ、と言っても、通常の裁判の流れです。

 質問者さんが訴状を提出する。
 相手が反論する(戦術的に見て、相手からも所有権に基づく妨害排除請求、つまり塀を移動しろという反訴が提起され、両家で全面戦争突入になるものと思います)。
 立証責任は原告に課されていますので、質問者さん側の訴状に書いたこと(時効取得成立)を質問者さんが証明する。証明できれば質問者さんの勝ち、証明できなければ自動的に相手の勝ち。

 実際にやったことはないのでよく分かりませんが、移転登記の判決が出たのに相手が分筆などをしなければ、執行宣言を得て質問者さんが手続きするということになるんだろうと思います。

 質問者さんが負ければ、その土地は「隣地所有者の物だと確定」ですので、質問者さんは塀などを撤去せざるをえないことになります。

 なお、税金については、例えば不動産どころか紙切れ一枚取得していなくても、不動産取得税が課税されたことが私にはありますが、そんなふうに税金の盗り方はデタラメです。自分勝手な課税基準を作って、取り立てますので、裁判をやってみないとどっちにころぶか分かりません。

 例えば、固定資産税はその年の1月1日現在の名義人に課税されることになっているらしいので、6月1日に売却しても変わりません。「実は10年前に売却されていた」なんてことになっても、市町村の課税台帳の名義が不変なら納税義務者は変わりません。

 したがって、さかのぼって質問者さんのものになっても、それらの年の1月1日の名義人であった事実は変わりませんのでまあ、隣地所有者が納税義務者なんじゃないでしょうか。

 「納税義務者は台帳の名義人」という法律上の原因があるので、不当利得にはならない(私が交通事故訴訟を本人訴訟でやった経験からの判断:総体的には私が勝ちましたが、そういう理由で請求の1つを否定されました)のではないかと思います。
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取得時効を主張する場合に「私の土地だと思ってました」と言うだけではダメです。

所有者なら当然するはずの行ことをしていたことが必要であり、その最も重要なものは固定資産税の負担ですから、今回の場合は、争っても相手に拒否する意思があれば負けると思います。長いあいだ住んでさえいればその土地が自分のものになる、などということはありません。たとえば以下を参照。

http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11127748697.html

今の場合は、その土地を安く売ってもらうよう、下手に出て相手にお願いするのが最善のように思います。
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悪いことは言いません。


お隣さんに分筆してもらい安く譲ってもらう方がいい。
拳を上げるのもいいが・・孫子の代まで遺恨を残すことになる。
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>当該一部の固定資産税は相手側がすべて支払っています。



当たり前のことです。一筆の内一部の固定資産税は、あり得ないからです。
この問題の解決は簡単です。
「その部分の分筆登記に相手側に求めたいのです」と言う考えだから困惑するのです。
つまり、分筆云々は「境界確定訴訟」または「筆界確定訴訟」と言います。
その訴訟ではなく「所有権確定訴訟」すればいいです。
本来、筆界と所有権の範囲は違います。
ですから、現在まで占有していた範囲を(塀も含め塀の内側)測量し、その図面を貼付して所有権の範囲の確定を求めればいいです。
相手が争えば「時効取得」の主張でいいです。
固定資産の支払いなど関係ないです。相手は自己所有の筆分だけ支払っているのですから。
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