No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得の年末調整は次のように行います。
1.その年の最後に支給することになっている定例給与(役員報酬を含む)において年末調整を行います。
2.年末調整を行う社員(役員を含む)は、その年の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者に限ります。
3.年末調整を行う社員(役員を含む)は、その年の給与(役員報酬を含む)の金額が2000万円以下の者に限ります。
むろん、個人事業での所得は、年末調整の対象にはなりません。
ところで、その年の給与(役員報酬を含む)の金額が103万円以下の場合は、文句なしに所得税は課税されません。
ご質問のケースでは、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されたのであれば、今年の役員報酬の金額が100万円ですから文句なしに所得税は課税されません。11月に源泉徴収された所得税が還付されることになります。
ですから、今年の年末調整においては、12月の役員報酬50万円に11月の源泉所得税を加えて支給すれば良いわけです。
あるいは、12月の役員報酬において、いったん12月の所得税を源泉徴収し、そののち、11月の源泉所得税と12月の源泉所得税とを加えて支給するという考え方でもOKです。
結果は同じになりますね。 ^ ^;
※後者の方法が原則的なやり方のようです。
丁寧なご回答をありがとうございます。
どうせ戻ってくるのだから年末調整が必要かどうか迷っていました。
あと12月の源泉徴収を行ってから年末調整をするということが正式
だという事で、そのように行っていたのでスッキリ問題なかったん
だということを認識できました。
初、年末調整なので頭が混乱していたので助かりました。
感謝です。
No.2
- 回答日時:
役員・使用人にかかわらず、年末調整が必要です。
お書きのように給与収入100万円であれば年末調整により、源泉徴収されていた税額が全部還ってきます。還付する時期は12月の給与と同時でもいいですし、来年になってからでもかまいません。ただし、個人事業主としての事業所得と、法人化した後の給与所得を合わせ納税額がある場合はさらに確定申告が必要です。
年末調整を省いて確定申告だけでもおとがめはないでしょうが、原則は上記のように「年末調整」と「確定申告」の2段構えとなります。
ご丁寧にありがとうございます。
なんか慣れないといろいろと大変です。
年末調整、確定申告、支払い報告書などなど
大変です。
今回は助けて頂き感謝です。
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