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贈与税対策として適当かご意見をお願いいたします。

今年の春ごろにマンションを購入しました。
その際に親から頭金として300万円の援助を受けました。
また、その時は「住宅取得等資金の非課税制度」を利用するつもりで、特に何も考えず、親から銀行振り込みで、つまり足の着く方法でお金を受け取りました。

しかし、その後、マンション引き渡しが来年3月の下旬のため、要件を満たさず非課税制度を利用することができないとわかりました。
そこで、贈与税対策として、今年中に190万円を親の口座へ返金し、翌年改めて110万円受け取り、さらに翌年80万円を受け取り・・・
という方法を考えたのですが、このような方法は問題ないのでしょうか。

事前に調べていれば、来年に贈与を受けたのに、と自分の無知さが悔やまれます。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一度贈与を受けた金品を「贈与税がかかることを知らなかった」軽率な行為だったとして取り消す場合には、贈与税課税がされてない限り可能です(国税庁長官通達がでてます)。


ただし、一部贈与の取り消しと言うよりも「贈与行為そのものを取り消す」方法をとらないと、「贈与税の基礎控除額は110万円ある」ことを知ってたことになるので、上記の考えである「贈与税のことを全く知らなかったので、軽率な行為をしてしまった」に該当しないことになります。
上記の通達でも税理士などの「当然に税法を知ってる」者は排除されているからです。

贈与を全くなかったことにする。
全額を返金する。
その後、改めて贈与をする。
がいいです。
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