あなたの習慣について教えてください!!

住宅を購入する際の資金計画を以下の様に考えています。
*購入金額:3500万円
【ケース1】
 *頭金・・・
  配分:夫:500万 両親(妻側):500万円
 *残金ローン:夫 100%返済 
質問
(1)両親からの分を申告せず夫名義で購入手続き済
 理由)贈与税にまつわる手続が面倒だ
この場合後でばれるのか?
ばれた場合どうなるのか?

(2)購入手続後 以下の様に変更可能か?
【ケース2】
 *頭金・・・
  配分:夫:500万 妻:500万円
 *残金ローン:夫 100%返済 
こうした場合 名義は共同名義になるが
今後どの様な事が発生するのか?


(3)住宅ローン控除を受ける資金繰りの説明が必要なのか?
 例えば ケース1の場合100%夫名義にした場合
 ばれた時控除は受けれなくなるのか?

要は 
(4)妻がいくらか出資しても二人の間で納得して
 いれば 夫名義一本にしたい。そういうことは出来 るのか? 出来なくても 書面上そうした場合どう なるのか?

長々とすみません。 頭爆発寸前ですのでよろしく
お願いします

A 回答 (4件)

簡単に説明します。


奥さんには支払い能力があるのかによって話は変わりますが両親からの資金援助は認められていますが
上限の金額がありそれを超えると贈与税がかかります。
ローンを組む際には支払計画を話す必要が発生しますので
それによってお金を貸してくれるかだめなのかを判断されます。
つまり結論的には今頭金がどのくらいあるか、どのくらいの支払能力があるか。
いま欲しいと思う物件があるのか?

あればその不動産販売会社に相談してみるのが一番早いと思います。

夢に向かってがんばってください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しっかりと資金計画をしないとだめですね
マイホームのためにがんばりますね

お礼日時:2004/06/10 14:25

所有権移転登記完了後しばらくして、都道府県の税事務所から「住宅取得のお尋ね」という封書が来るので、それに回答することになります。


取得した資産の明細、購入資金の調達明細等が主な記入内容です。
収入の割に自己資金が多いとか、疑問を感じる場合は問い合わせが入るでしょうが、そうでなければその後なにもありません。
住宅ローン控除の申請も同様と思います。(借入金の額だけだったかも)

転勤して賃貸した場合の賃貸収入も持分按分になります。減価償却費その他費用で不動産所得は赤字になると、確定申告をして給与収入の源泉徴収の還付が受けられます。また売却して損した場合も同様です。共有名義人に他の所得がないと、その分は還付額が減ることになります。

でも、虚偽の申告はイケナイことですから、実体とおりの申告をなさるほうがよいですよ。
見つかるリスクは高くはないと思いますが、誰も保証はできません。私としては、ドキドキしないで済む方をすすめますが・・・・。
あとは、ご自分でご判断ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね せっかくGETできるマイホームをドキドキしながら買うのもよくないですよね

お礼日時:2004/06/10 14:23

ケース1について。


どういうことを言われているのかわかっていますか?
脱税がばれることがあるのか?
脱税がばれたらどうなるのか?

と聞いているのと全く同じですよ。
当然脱税がばれた場合は、贈与税が課税されると共に、更に無申告加算税、延滞加算金などがつきます。
知っていながら隠していたということで、更にペナルティが加わる可能性もあります。
(ご存じと思いますが脱税では懲役刑もあります。この程度でそこまで行くことはないでしょうけどね。)

あまく考え過ぎです。

ケース2ですが、
(2)購入手続後 以下の様に変更可能か?
出来ます。登記がまだ出あれば登記の時に行います。このときに融資してくれる銀行にも伝えて下さい。
登記が完了した後ですと、融資してくれた銀行に話して更正登記をかけます。
妻の親->妻への贈与の年の翌年3/15までに必ず住宅取得特例の申告をして下さい。

共同名義とお書きになっていますが、きちんと持分を登記します。
500/3500は妻の持分
3000/3500は夫の持分
です。
それで全く問題ありません。

(4)
どうやっても出来ません。
書面上そうした場合は贈与税を支払う必要があります。
払わなければ脱税です。どうなるかは既に書きましたね。
それだけの話です。

手続が面倒だから、、、というのはあまりにもふざけていますよ。税金の申告は義務なのでしないのは犯罪になるのです。
きつい言い方で申し訳ありませんが、そう書かないとどうも現状の重大さを認識していらっしゃらないようなので。

やり方は税務署に行けば親切に教えてくれます。

あと、他にも対処方法があって、

a)妻の両親の持分をそのまま登記(妻への贈与を行わない)
 これだと贈与の住宅所得特例の申告は不要です。

b)妻の両親と金銭消費貸借証書を締結し、確実に500万返済する。
 (銀行振込など証拠が残る形で返済しなければ駄目ですし、出世払いなども認められません。毎月返済が必要です。)

です。
今から面倒ではない方法と言えばbの方法です。結局借りただけの話になりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とおっても厳しいアドバイスでした。 事の重要さが私の中で甘く考えていました。
じっくりと読み直し対応いたします。

お礼日時:2004/06/10 14:22

(1)親から資金は、「相続時精算課税制度」を利用すれば、住宅取得資金贈与の場合には特例として通常の非課税枠2,500万円(累積額)に1,000万円を上乗せした3,500万円が非課税です。


また、以前からある「住宅取得資金等の贈与の特例」であれば、550万円までは非課税、1,500万円までは贈与税が軽減されます。
(両方は使えないので、どちらか片方を選択することになります)

(2)(1)の親から奥さんへの贈与の手続きをきちんとしておけば、問題なくできます。
その後も心配することはなにもありません。

(3)住宅ローン減税にからんでは、とくに説明の必要はありませんが、それとは別に購入資金についての問い合わせがあることがあるそうです。
何か不正を働いていてばれた時のペナルティというのは、不正をしたという人の例を聞いたことがありませんので、わかりませんが、ペナルティを調べてもわからないのであれば、最悪のこと(ローン控除の中止・過去に遡って返還・追徴課税)は覚悟しておいた方が良いと思います。

(4)基本的にはできません。
ただし、妻の持ち分を夫に贈与するという手続きを行えばできます。(手続きしなくても贈与とみなされます)
その場合、贈与税が発生しますので、注意が必要です。奥さんの持ち分が500万円とすると、
(500万円-110万円)×税率(15~20%)の贈与税を支払わないといけないので、やめた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 住宅購入にかなり神経使ったのに 今度は色々とからんでくるので 大変です。 とにかくきちんと申請したらあとは安心って事ですよね。

お礼日時:2004/06/30 13:02

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