No.2
- 回答日時:
何か勘違いされているようですね。
年末調整の還付や追徴収というのは、毎月の給与天引きの所得税の合計と源泉徴収票の税額との差額です。
したがって、源泉徴収票というものは、年末調整済みの金額が反映されているのです。
源泉徴収票は所得税や所得の証明です。
年末調整以外の控除等がなければ、確定申告に沿って計算した場合、還付も追徴収もないのというのが年末調整が正しく行われたということの証明でしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>パソコンで確定申告の画面で数字通り打ってみた…確認する方法として間違っていますか?
いえ、ごく普通の確認方法です。
---
具体的には、『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』をもとに「【平成26年分】の所得税の確定申告書」を作成してみて、「(国へ)納める所得税も(国から)還付される所得税もない」という場合は、「会社の事務処理にミスはなかった」ということになります。(「平成25年分の所得税の確定申告書」でも試算には差し支えありません。)
以下の「記載例」で言えば、「納める税金(36)」「還付される税金(37)」の欄が「0円」になれば間違いがないということになります。
『[PDF]確定申告書の記載例>申告書A(第一表・第二表)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※言うまでもありませんが、「給与以外に収入はない、なおかつ、勤務先も1ヶ所(給与所得の源泉徴収票も1枚)だけ」の場合を想定した回答です。
---
ちなみに、「給与以外に収入はない」という場合は、以下の簡易計算機でも試算できます。(ただし、「住民税」は自治体ごとの違いもありますので誤差が生じます。)
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『年末調整>年末調整のしかた|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>>……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
>>このため、1年間に源泉徴収をした所得税……と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。
>>この手続を年末調整といいます。
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税及び復興特別所得税が精算されますので申告は不要です。ただし、……結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。……
---
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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