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度々申し訳ございません。
先ほど、源泉徴収票の件で質問したものですが、もう1点お伺したいことがございました。

昨年(平成25年)の医療費が高額であったため、確定申告で医療費控除を申請したいのですが、
その際に、所得金額を記入する欄があります。

そこで、私の平成25年度の収入が合計しても50万円ほどしかなく(支払金額の値)、控除額65万を差し引くとマイナスになります。
(「給与所得控除後の金額」、および「所得控除の額の合計額」の欄は何も記載されていません)

とすると、医療費控除の申請の際の所得金額は「0」ということになるのでしょうか?

何度もすみませんが、ご指導いただけたら幸いです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>医療費控除の申請の際の所得金額は「0」ということになるのでしょうか?



はい、おっしゃるとおりです。

「給与所得控除」は最低額が65万円ですが、マイナスは「切り捨て」となりますので、「給与所得の金額(給与所得控除後の金額)」は「0円」ということになります。

なお、「国税庁」のサイトでリンクされている「所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)」でも「給与等の金額 651,000円未満」は「給与所得控除後の給与等の金額 0円」となっています。

『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>>……給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
※表示されるまで時間がかかります。

ちなみに、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「必要経費」に相当する控除ですから、「所得控除(しょとくこうじょ)」とは異なる控除です。



*****
(参考)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得税」も「個人住民税」も所得の種類と所得金額の計算方法は(原則として)同じです。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

Q_A_333さま

大変詳しいご説明をありがとうございました。
税金のことは素人には難しいですが、せめて自分に関係することくらいは
勉強しておこうと思います。

ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 08:39

>とすると、医療費控除の申請の際の所得金額は「0」ということになるのでしょうか?


そのとおりです。
貴方の年収だと医療費控除なくても、所得税も住民税もかかりませんので医療費控除を申告する意味ありません。
医療費控除を受けることによる所得税の還付はありません。
ところで、源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が書かれていませんか?
「給与所得控除後の金額」、および「所得控除の額の合計額」の欄は何も記載されていない、ということは年末調整されていません。

もし、書かれていたなら、確定申告(医療費控除なしで)すればその所得税全額還付されます。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

また、貴方は結婚していますか?
もし、平成25年から結婚していたなら、配偶者が医療費控除を受ければいいです。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、夫婦であれば「生計が一」ですし、配偶者が払ったということで医療費控除を受ければいいです。
税務署でもそのように言われたという人知っています。
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この回答へのお礼

ma-fujiさま

早速回答をありがとうございました。
源泉徴収票をもう一度確認してみます。

お忙しいところ時間を割いていただき感謝いたします。

お礼日時:2015/01/22 08:42

>昨年(平成25年)の医療費が高額であったため…



昨年は平成26年ですけど、一昨年の話ですか。

>50万円ほどしかなく(支払金額の値)、控除額65万を差し引くとマイナスになります…

マイナスではなく 0 になるだけです。
給与所得控除は何でもかんでも十把一絡げに 65万円一律ではなく、給与支払額が限度です。
50万円の支払金額なら、給与所得控除は 50万円しかありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>(「給与所得控除後の金額」、および「所得控除の額の合計額」の欄は何も記載されていません…

それは、年末調整をしていないという意味です。

>医療費控除の申請の際の所得金額は「0」ということになるの…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま

早速ご回答をありがとうございます。
ごめんなさい、平成26年の間違いです。。

所得金額の件はわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/21 14:43

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