No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的なマンションを想定して,各区分所有建物と共用部分通路との間にある「玄関ドア」ですよね。
基本的には,規約の定め方によります。現在のモデル約款ですと
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
とあるので,玄関扉の内部塗装と,錠については,個人の所有物として自由に変更できるということになりますね。
区分所有者が勝手にドアやサッシを取り外すことができると,風雨が吹き込む状態で躯体が傷んだり,防災防犯上の問題もありますので,共用部分として,区分所有者が勝手に変更できないようにしているのが通常ですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/01/23 19:28
ありがとうございます。ですが区分所有法を良く見たみると
専有部分に個別にうながる部分は法定共用部分では無いとの見解
もあるので、迷っていました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 共用部分たる旨の登記がされている区分建物の共有持分の登記移転登記の申請は登記することはできない。 1 2023/01/04 02:11
- 分譲マンション 区分所有法に抵触する規約改正はできますか? 4 2022/11/29 19:44
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建の質問です 下の問題の答えがバツです 別段の定めがある場合を除いてと書いてあるので、処分できない 2 2023/08/04 21:43
- 分譲マンション マンションで区分者所有者自身がやらなければならない修繕について この3つの他に何がありますか?皆さん 2 2022/09/05 12:25
- リフォーム・リノベーション マンションリフォーム工事の際に提出する「申請書・誓約書」について 3 2022/08/04 09:45
- 宅地建物取引主任者(宅建) 35条 重要事項説明書につきまして。 宅建の勉強をしております。 上記について区分所有建物のみ必要な 3 2023/08/24 09:14
- 建築士 平成28年二級建築士製図試験の建築面積計算方法について 2 2023/08/24 10:23
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建の勉強をしております。 平成13年 問15 3.管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、そ 1 2023/08/12 02:01
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不動産登記、譲渡担保権等について 1 2022/06/16 04:22
- その他(住宅・住まい) 不動産の管理会社などに詳しい方回答お願いします。今賃貸マンションに住んでます。オートロックなどはない 7 2023/02/08 17:27
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
玄関の外と内の呼び方
-
知らない人が玄関に入って来て...
-
玄関先って…どこ
-
締め切った室内に蛾が発生
-
玄関ポーチの工事から使えるま...
-
回覧板をまわすとき。。
-
玄関の扉に張り付いている虫!...
-
大量発生したクモをどうにかし...
-
玄関マットって、何処に敷くの?
-
1K・玄関・キッチン・お風呂が寒い
-
エレベータ近くの部屋はうるさい?
-
玄関(ポーチ)につける外灯の位置
-
御札、御幣の祀り方について。 ...
-
アパートで玄関外にココマット...
-
玄関前にたかるハエをなんとか...
-
風通しを良くする方法
-
子供を叱れとマンション住人に...
-
最近、北側の部屋・玄関の壁に...
-
賃貸物件でおかしい住人がいる
-
玄関ドアの方向
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報