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マンション等の区分所有法において、
玄関ドアについては、共用部分に成るのでしょうか?
それとも専有部分になるのでしょうか?
具体的に条文では解釈しづらいので、
お詳しい方のご助言戴きたくお願い致します。

A 回答 (1件)

一般的なマンションを想定して,各区分所有建物と共用部分通路との間にある「玄関ドア」ですよね。



基本的には,規約の定め方によります。現在のモデル約款ですと

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

とあるので,玄関扉の内部塗装と,錠については,個人の所有物として自由に変更できるということになりますね。


区分所有者が勝手にドアやサッシを取り外すことができると,風雨が吹き込む状態で躯体が傷んだり,防災防犯上の問題もありますので,共用部分として,区分所有者が勝手に変更できないようにしているのが通常ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ですが区分所有法を良く見たみると
専有部分に個別にうながる部分は法定共用部分では無いとの見解
もあるので、迷っていました。

お礼日時:2015/01/23 19:28

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