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サラリーマンの妻が個人事業とアルバイトを掛け持ちした場合、
総収入が年160万円以上であれば働き損にならないのでしょうか?


現在私はサラリーマンの妻で、業務委託での収入が毎月8万円あります。
こちらの仕事は「家内労働者等の必要経費の特例」にあてはまるとの事で、

毎月 8万円×12ヵ月=年収 96万円 -65万円控除 → 所得 31万円

となり、所得税・住民税なし、年金や保険も主人の扶養に入っております。
(主人の会社からの扶養手当は無し)

しかし、まだ子供もいない為、今のうちに少しでも稼いでおきたいと思い、
上記の仕事プラス月6万円ほどのアルバイトを検討しております。

よく〝パート収入の場合は年収160万円以上稼げば働き損にならない〟と聞きますが、
私のように個人事業+アルバイトでもあてはまりますか?

また、掛持ちした場合の収入の計算は、ざっくりと…
【業務委託 8万円 + アルバイト6万円】 ×12ヵ月 =年収 168万円
「家内労働者等の必要経費の特例」と「給与所得控除」は重複不可だったかと思いますので、どちらかを使って(?)
 年収168万円 - 控除65万円 = 所得 103万円 (?)
といった感じでしょうか?(業務委託分は経費を差し引いた額として…)


少しでも世帯収入が増えれば良いのですが、
掛け持ちすると自分で国民年金と国民健康保険に加入することになると思いますので、
(住民税や所得税もかかってきますよね)働き損にならないか気になっております。


税に対する理解がよくできておらず申し訳ありませんが、
お力を頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…年収160万円以上稼げば働き損にならない〟と聞きますが、私のように個人事業+アルバイトでもあてはまりますか?

はい、「働き損」という考え方が適切かどうかはさておき、「どのような方法でお金を稼ぐか?」によって変わることは(原則として)ありません。(もちろん、何事も例外はあります。)


*****
(詳しい解説)

「税金」に関しては、「配偶者【特別】控除が使える夫婦」であれば、もともと「働き損」という「働き方」は【ありません】。

では、何が損なのかと言えば…

・保険料タダで保険証が使えていたのに、ちょっと収入が増えただけで国保に加入しなければならなくなった(≒保険料がタダではなくなった)
・国民年金保険料がタダだったのに、ちょっと収入が増えただけで年間18万円も払うことになった

ということを、「ちょっとばかり多く働いただけで大きく損した!働き損だ!」と言う人がいるわけです。
なお、それぞれ制度ごとの表現に近づけると…

・保険料負担のない「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格を失った→保険料負担のある「市町村国保の被保険者(ひほけんしゃ)」になった
・保険料負担のない「国民年金の第3号被保険者」の資格を失った→保険料負担のある「国民年金の第1号被保険者」になった

ということになります。

ちなみに、「公的な保険の保険料」というのは、税金と同じように収入の何割かを納めるだけですから、本来「働くと損する(≒収入より保険料のほうが多くなる)」ということはありません。

しかし、「タダ→突然有料」と間がないので、【タダになるかどうか微妙なラインにいる人】に限ると、「働いて損する(≒収入の増加よりも保険料の増加の方が大きい)」ということが起きてしまうことがあるわけです。

(参考)

『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>こんなときには14日以内に届け出を
>>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

***
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


>収入の計算は、ざっくりと…年収168万円 - 控除65万円 = 所得 103万円 (?)といった感じでしょうか?

はい、おっしゃるとおりです。

ただし、「健康保険の被扶養者」の資格の審査では、「家内労働者等の必要経費の特例」のように、「実際の支出を伴わない経費」は認められない健康保険組合が【多い】です。

【審査基準の一例】『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>自営業者の収入……【資金の流出がない経費】……は……差し引くことは出来ません。……

なお、以下のように、そもそも必要経費自体を認めない健康保険組合や、自営業者を「認定対象外」としている健康保険組合もあります。

『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』
http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html
>>……自営業者等の事業収入……は,【必要経費控除前】の収入額です。……
---
『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
>>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。


>…働き損にならないか気になっております。

上記の通り、【税金については】、【配偶者特別控除が使える夫婦であれば】、「働き損」にはなりません。

「社会保険」については、(現行の制度では)一定の基準を超えると突然保険料負担が生じる仕組みのためいかんともしがたいです。

せめて、「将来の保障・万一の保障」が手厚くなるように「厚生年金保険と健康保険に加入できるような仕事をする」か、あるいは「払うものは払ってガンガン稼ぐ」という選択になるでしょう。

(参考)

『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
---
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html
---
『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>……健康保険の被扶養者でいられるように調整して働いている方が多いようですが、本来、被扶養者の認定については、対象被扶養者の収入等、現在の状況を伺ったうえで、健保組合が判断するものです。……
>>……被扶養者でいたいと考える方が多いようですが、お勤め先で健康保険に加入すると、病気で労務できない場合は「傷病手当金」、出産で労務できない場合は「出産手当金」が支給されます。
>>また、厚生年金保険においては、将来「老齢厚生年金」を受給できますし、万が一、事故等で障害者になった場合は「障害厚生年金」を受給することもできますので、保険料だけにとらわれず、ご自分のライフスタイルに合わせていただければと思います。
---
『保険料計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『知らないと損する!自治体ごとの国民健康保険料に格差がある件|ノマド的節約術』
http://nomad-saving.com/3039/
---
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …

***
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

保険の面から税金の面まで、大変詳しくご説明いただきありがとうございます。
説明に添って参考URLもご紹介いただいたので、より分かりやすかったです。ひとつずつ確認しながら、自分の働き方を考えていきたいと思います!ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/28 11:54

>扶養から外れても得な年収は…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

------------------------------------------

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>【業務委託 8万円 + アルバイト6万円】 ×12ヵ月 =年収 168万円…

所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足し算しても何の意味もありません。
それぞれを「所得」に換算してから合計します。

>アルバイト6万円】 ×12ヵ月…

給与収入 72万を「所得」に換算すると 7万円。

>毎月 8万円×12ヵ月…

お書きのとおり家内労働者特例は給与所得控除と重複不可なので、実際の経費を引き算します。
これが月 5千円と仮定すれば、事業収入 96万円は「事業所得」90万円となります。

「合計所得金額」は 97万円であり、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外となります。

ただ、「事業所得」を複式簿記による青色申告に移行すれば、最大 65万円の青色申告特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
があり、こちらは給与所得控除との併用が可能です。
この場合、「合計所得金額」は 35万円に下がり、夫は「配偶者控除」を取ることができます。

青色申告をする気があるなら、3月 15日までに「青色申告承認願」を出しておかないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>(住民税や所得税もかかってきますよね)…

あなたに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうちどれとどれが該当するかによります。

>税に対する理解がよくできておらず…

その前に、税と社保をはっきり切り離して考えないとだめです。

税のみについていうなら、そもそも税金が稼いだ額以上取られて逆ざやになることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするものの、それなりに家計にゆとりが生まれるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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>掛け持ちすると自分で国民年金と国民健康保険に加入することになると…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
特にお書きのように事業所得がある場合の取り扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

とても詳しくご説明いただきありがとうございます。
「青色申告特別控除」は「給与所得控除」との併用が可能なのですね!複式簿記が難しそうで、これまでなんとなく遠ざけてきましたが…
これを機にチャレンジしてみようかと思います。

一番に回答してくださったことと、知らなかったことに気づけたので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。

お礼日時:2015/01/28 11:47

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