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宅建の質問です、よろしくお願いします。

抵当権消滅請求についてなんですが、設定としてAが抵当権者、Bが抵当権設定者、Cが第三取得者とします、この第三取得者についてなんですが第三取得者というのは抵当権の付いている不動産を買った人ですよね、買ったという事はBにお金を払った訳ですよね、そこで確認ですがそのBに払った段階では抵当権は消滅しないですよね、なぜかというと債権者であるAに弁済していないからBがCから受け取った売買代金をAに払うかCがAに抵当権消滅請求して自分で払うかという理解であっていますか?それとBがAに払ってくれなかったらどうするんですか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

なんだか混乱している文章ですが、



>第三取得者というのは抵当権の付いている不動産を買った人ですよね
その通りです。

>確認ですがそのBに払った段階では抵当権は消滅しないですよね
その通りです。

>なぜかというと債権者であるAに弁済していないから
その通りです。

>BがCから受け取った売買代金をAに払うか
ここが混乱の元になっています。BとCの取引はAとは関係ないものですから、BがAへの弁済にCからの土地の代金を使わなければいけないということはありません。
この場合Cが購入した土地の抵当権を自ら消滅させるためには、Aに対して対価を払って「抵当権消滅請求」をするしかありません。
まあ、BがAへの債務を弁済すればそもそも抵当権がなくなりますので、全くの間違いとは言えないかもしれませんが、必ずしも「BがCから受け取った売買代金をAに払う」ことで抵当権がなくなるとは限りません。「BからCへの売却金額」が「BからAへの債務」より少ない可能性もあるからです。

>それとBがAに払ってくれなかったらどうするんですか?
上記の通り、売却代金を払ったからと言って抵当権がなくなるとは限りません。
ただ、Aに対してなんら弁済も請求もしなかった場合はAが抵当権を行使することにより競売が行われ、Cは土地を失なうことになります。
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