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過去問をしているのですが、以下の「答え」の理解ができません。

問題:
被相続人から相続人の一人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転登記の仮登記がなされた後に、その本登記を申請する場合は、受遺者が登記権利者、その他の相続人が登記義務者となって申請する。

答え:
被相続人が推定相続人の1人へ不動産を生前贈与した後、贈与による所有権移転登記がされる前に相続が開始した場合は、当該所有権移転の登記は、受贈者を登記権利者とし、共同相続人全員を登記義務者として申請する。
これは、推定相続人の1人のために死因贈与契約がされたことにより、目的不動産について、始期付所有権移転の仮登記がされた場合において、当該仮登記の本登記を申請する場合も同様と解される。したがって、受贈者を含む相続人全員を登記義務者として申請する

始期付死因贈与契約に基づき、所有権移転登記の仮登記を申請する場合、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与者の生前に所有権移転の仮登記をすることになると思います。
そして、贈与者が死亡したことで、仮登記を本登記にすることになるので、この本登記の登記権利者は受贈者、登記義務者は贈与者の相続人(贈与を受けた者を除く)が請することができると思うのですが・・・。
なぜ、受贈者も登記義務者になるのですか、受贈与も登記義務者になるということは、受贈与は登記権利者であり、登記義務者でもあるということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

死因贈与の場合,贈与者の死亡と同時に登記申請義務が生じるため,


贈与者の相続人は所有権移転登記義務のみを承継することになりますが,
その登記申請義務は不可分債務です。
遺産分割等によりその義務を相続人の一部の者に承継させることもできず,
相続人の全員がその義務を負うことになります。

受贈者が贈与者の相続人であった場合,その受贈者たる贈与者の相続人は,
「受贈者の地位」と「贈与者の登記申請義務を承継した者の地位」との
両方の立場で登記申請をすることになります。

それに考えてみてください。
あなたの考え(贈与を受けた者を除く)に立った場合,
贈与者の相続人が受贈者1人だけの場合にはどうしたらよいのでしょう?
登記義務を承継する人がいなくなってしまいますので,
所有権移転登記(本登記)ができなくなっちゃいますよね。

そういうことも考えてみるとこの理屈が理解できるのではないでしょうか。
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