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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続ということは、株式を持っている人が亡くなる可能性があるということですよね?
その方はその会社の経営者か何かですか?
もしそうなら、死亡退職金や弔慰金を質問者さまがお受け取りになるという方法があります。
もちろん株式ももらって退職金ももらうわけですから、他の相続人との調整は必要でしょうけど。
また経営者であれば、役員報酬を多めにとって会社の規模を小さくして、個人資産を厚くするのもいいかもしれません。トータルの資産は変わりませんが、株式の評価は目減りします。
(もちろんそれで経営に支障が出たら本末転倒ですが)
あとは個人的な保険であるとか、会社で掛けれる保険で、死亡保険金を質問者さまが受け取れるようにするなど。
中小企業については簿価そのままではないので、税理士に相談すれば相続時の参考となる評価額も教えてもらえるでしょう。
今株式を持っている人から、質問者さまへ株や現金の贈与の非課税枠も活用できますが、3年以内の贈与は相続財産になってしまいます。
でもやらないよりはやった方がいいでしょう。
一度、決算書やその方の資産などの資料を揃えて、専門家に聞くのが安心だと思います。
No.2
- 回答日時:
相続税の納付には、物納という方法もあります。
ただ、いろいろな制約もありますので、何とも言えません。
債務が大きな場合などであれば、通常相続放棄をおすすめします。あなたが物納を含めた納付対応に不安があるのでしたら、相続放棄を行えばよいでしょう。
あなたが破産する必要はありません。ただ、相続放棄は、期限がありますので注意が必要です。
相続放棄は家庭裁判所での手続きとなるわけですが、さほど難しい手続きではないと思います。専門家なしでも素人が行っている場合もあります。
中小企業の株式というものがわかりませんが、市場性の高いものなのでしょうか?
上場などをしていなければ、中小企業の決算書などから算定するものです。単純に株式発行時価格や額面に株式数を乗じるわけではないのです。極端な話でいえば、債務超過している会社の株式であれば、価値は0になるかもしれません。
中小企業としている会社の定款次第ではあるかもしれませんが、株式を売却できる可能性もあるかもしれません。売却できれば、一般に価値通りの売却となれば、相続税を払ってもお金は残ることでしょう。
相続した財産だけで相続税を計算するわけではありません。遺産の総額を相続税法に従って評価して計算し、基礎控除などを差し引き、法定相続人が法定相続分通りに相続した者として相続税を計算する。この相続税の合計額を実際に相続した人に相続した財産分を納めるように按分するのです。
高額な遺産があっても、債務があれば、債務はマイナスの遺産ですので相殺されるのです。法定相続人の数が多ければ、基礎控除額も多いのです。
相当な株式数の相続となれば、中小企業としている会社が黒字であれば配当も出ることでしょう。株主としての権利にが生まれますので、役員になることも可能かもしれません。役員となれば役員報酬も得られるかもしれません。そのような高額な株を持っているような人であれば、相応な預貯金もあろうかと思います。預貯金も相続すれば支払えるものだと思います。生命保険などにも加入していることでしょう。
価値のある遺産であれば、相続税の支払うための覚悟と準備をされたほうがさらに財産を増やすこともできるかもしれません。資産価値や中小企業の会社の価値があるのであれば、その相続税の支払いのため借り入れなども可能かもしれません。
状況を十分に把握の上で、税理士に相談されるとよいかもしれませんよ。
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