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アメリカの永住権(日本からアメリカに嫁ぎアメリカ人と結婚しアメリカ国籍取得済)を持つ伯母から日本にいる甥に現金贈与をした場合双方で遺産税、贈与税がかかることは
調べたのですが。それに伴い外国税額控除というのもあるのもわかりました。仕組みとか税率とかを把握するにはどうしたよいでしょうか。差額を支払うという理解でよいでしょうか
また、この場合甥名義の預金口座が米国に存在します。そこに贈与してそこから日本の甥名義に送金処理すると手数料とかかかるかとは思うのですがそれ以外に課税は発生しますか
どの段階で贈与税が発生するでしょうか

なかなか同じような事例がなく困っております
どうか何卒宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

>双方で遺産税、贈与税がかかる…



それはアメリカでの話ですね。
日本に「遺産税」などという税金はありませんし、伯母も甥も健在な限りそもそも日本語で遺産の言葉は関係ありません。

また、日本の贈与税はもらった側に課せられるだけであって、双方に課せられることはありません。

>それに伴い外国税額控除というのもあるのもわかりました…

国税庁のサイトによると、
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我が国において受贈者に課せられる贈与税額の計算上、贈与者に課せられる贈与税額(外国税額)であっても、当該外国税額を控除することができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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某税理士さんのサイトでは、
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外国税額控除の対象はあくまで贈与財産そのものであるので、Aさんが贈与者としてアメリカの連邦贈与税を支払っている場合、Bさんはその税額を限度として、贈与税の外国税額控除を受けることができます。
http://chester-tax.com/encyclopedia/dic02_078.html
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>仕組みとか税率とかを…

日本での贈与税額から、伯母がアメリカで払った税額を引き算すれば良いんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>甥名義の預金口座が米国に存在…

通帳と判子が甥に渡されていて、甥が自由に出し入れできる状態でない限り、それはあくまでも伯母の財産です。

>どの段階で贈与税が発生する…

甥が自由に出し入れできる状態でなったとき。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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