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小規模な個人事業主です。

①去年、報酬を8か所の会社から頂きました。
申告書の「所得の内訳」欄に書ききることができません。
自分で、エクセルなどで表を作って張り付けてもいいでしょうか?

②ただ、源泉徴収されているのは6か所です。
1か所は報酬額が少ないので源泉徴収されていません。
1か所は外国のため現地の所得税が引かれており、これは「源泉徴収」ではなく、もう払い済みで帰ってこない税金です。
よって8つの会社すべて書いて、右端の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を書き、その合計を一番下に書くと、最後の、源泉徴収ではない所得税まで(44)「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額」に入ってしまうことになります。
しかし表面の(44)には最後の外国の所得税は含めず書くつもりなので、(44)が表面と裏面で食い違ってしまいます。

この欄には、源泉徴収されている6か所だけ書くのでもいいでしょうか?
もしそうなら、詰めれば手書きで書ききれる気もするのです。

A 回答 (2件)

所得の内容がわかりませんが、簡単に書かせていただきます。



国税庁のHPの様式で探してみてください。
所得の内訳書というものがあるはずです。こちらで集計し、申告書には別紙と記載の上で、集計した合計のみを書けばよいでしょう。国税庁のHPでの申告書類作成でも同様になると思います。

外国の所得税とありますが、所得税の申告書である所得税という言葉は、あくまでも日本の所得税のみのはずです。海外の所得税や類似する目的の課税による納付税額については、外国税額控除か何かで処理すべきことだと思います。私は経験がないので詳細は書けませんが、所得税と外国税額控除のキーワードで調べるといかがですかね。

最後に、日本人が日本いながら外国からの収入を得たのであれば、日本の所得税が課税され、しかし重複課税のないように外国税額控除で調整すると思います。しかし、日本人であっても、外国にいるときに外国で収入を得たのであれば、日本の所得税が課税されないようなこともあります。その場合には現地の税制に従うことになるでしょう。

数字の一致しない記載ですと、税務署からの問い合わせを受けることになると思います。税務署に確認されたほうがよいと思います。
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>①去年、報酬を8か所の会社から…


>②ただ、源泉徴収されているのは6か所…

それは、仕事の内容が違うのですか。
同じなのなら、源泉徴収されたりされなかったりって具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>1か所は外国のため現地の所得税が引かれており、これは…

必ずしも返ってこないとはいいきれないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2889.htm

まあ、ふつうに国内取引だけだとしても、[前払いした所得税] = [全額返ってくる] というわけではありませんけど。

>この欄には、源泉徴収されている6か所だけ書くのでもいいでしょうか…

良いか悪いかの話ではなく、たとえば八百屋や魚屋さんが売上先を全部書き切れるわけないでしょう。
もともとそこに書くのは源泉徴収させられた分だけですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>自分で、エクセルなどで表を作って張り付けてもいいでしょうか…

だめだめ。
PDF を印刷してそこに記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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