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小さい事務所の事務員をやっています。
この夏に誕生日を迎える65歳の社長が、年金を受給し始めます。
もちろん仕事は続けるので、給料を下げて年金を公的年金等の収入金額?の計算で支払う事にしています。
ただ気になるのが、毎年4~6月迄の給料で提出する、算定基礎届です。
この夏からガラリと給料が下がるのに、この4~6月の合計平均は大きい金額になり、
それで一年の社会保険料等が決まってしまうのは・・と懸念しています。
良い方法があれば教えて下さい。

やはり年金事務所に相談した方がいいのでしょうか。
電話は良く混んでいるので、なかなか出来ない状況です。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • あと追加で教えて頂きたいのですが、
    社長には、8月から年金+下げた給料を支給する事になるのですが、
    社長は今まで貰っていた給料との差額も、そのまま何かの経費で落として貰いたいとの事なんです。
    退職金積立金や保険など考えましたが、他に月20万円程で良い使い道はありますでしょうか。

    ご存じだったら教えて下さい。

      補足日時:2015/03/13 14:31

A 回答 (3件)

NO1です。


補足について回答します。

セーフティ共済(倒産防)は掛けておりますか?
月額20万円は掛金じょ上限で、会計上は資産計上ですが、
税法上は損金算入が可能です。
ただし、上限800万円で掛け止めとなります。
解約時は全額が益金となりますが、社長の退職金に充てれば、
損金/益金でペイします。
大きく赤字になりそうな時に解約してもOKですね。
また、40ヵ月経過しないうちに解約した場合は元本割れします。
節税効果と外部積立と考えればお勧めです。
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この回答へのお礼

初めて知りました。
まだまだ社長は働くと思うので、一度検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/15 16:14

>それで一年の社会保険料等が決まってしまうのは・・



いいえ。そういうことはありません。

先ず、4~6月の給料で「定時決定」を行い、9月分以後の標準報酬月額が決まります。これで9月分以後の社会保険料(=10月以後に支給される役員報酬から天引きされる社会保険料)の額が決まります。

次に、役員報酬が7月支給分から大きく下がり、標準報酬月額が2等級以上、下がるとします。

すると、7~9月の給料で「随時改定」を行い、10月分以後の標準報酬月額が決まります。これで10月分以後の社会保険料(=11月以後に支給される役員報酬から天引きされる社会保険料)の額が決まります。

ですから、「定時決定」で決まる社会保険料が適用されるのは10月支給の役員報酬だけであり、11月以後に支給の役員報酬には「随時改定」で決まる社会保険料が適用されます。つまり、11月以後は社会保険料が安くなるのです。

ですから、4~6月の給料に基づく「定時決定」で一年の社会保険料が決まってしまうわけではありません。ご安心ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
とても解りやすかったです。
経理初心者のくせ、一人で事務全般をしているので解らない事だらけでして・・。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/03/13 14:32

算定基礎はそのまま届け出ます。



社長ですので役員報酬ですよね?
役員の報酬決定は株主総会・取締役会での決議となりますから、
議事録を添付して月額変更届を提出すればOKです。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。
はい、役員報酬ですので、おっしゃる通り決議後、提出するようにします。
助かりました。

お礼日時:2015/03/13 11:26

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