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親名義の中古マンションに29年住み続け、その間家賃と管理費を払い続け金額にして2600万ほど払いました。別にリフォーム代他で210万ほど払い、合計で2680万以上払いました。

最近下の階が全リフォームして1990万で売却しました。

親が、名義変更するといい、手続きをするつもりなのですが、生前贈与ではなく
今まで支払った金額で親から購入するということにはできないのでしょうか?

できるのなら、その方法や必要な書類などを教えていただきたいのですが

わかる方がいらしゃいましたらご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

え~っと  貴女の意図する所が良く理解出来ません。



もしかして 他の兄弟間の遺産問題絡みでしょうか??

貴女名義にして売却すれば税金は貴女が支払う事になります。
同時に生前贈与でも築30年なら贈与税の対象になるとは思えません。

全面リフォームならリフォーム代で250万前後、併せて不動産屋の利益が12~4%程度
実際の売却価格は、1200万程ではないでしょうか?

同時に貴女が今まで支払って来たなら 証拠が有る筈ですよね?
貴女名義の通帳やその他の証拠書類・・・。

更に証拠が有り親も納得しているなら・・・さかのぼって借証書を書いて貰うと言う蛇道な方法もあります。
借用書の中に 但し書きで1年分の家賃等の金額を借用しました。
この文章を入れ それを20枚くらい書いて貰えば 債務で相殺した形には出来ると思います。

ただし・・書体を変えペンも毎回変え 紙も古いのは、薄い紅茶で色を付けるとか・・・
当然、印鑑も変えねばなりません。。。。。(証拠も同封して)

ただし。。。貴女が同居していたなら話は別です。
まぁ それも親が承諾していれば何とかなるでしょうが・・・・・・・・・・・
ご存知だと思うのですが、借用書は、売買出来ます。 債務の移動ですよね。

何がお得か損か・・・税理士ドットコムや弁護士ドットコムで相談するのも一つの方法ですよ。
まぁ 多少フェイクを入れて相談するのも良いと思います。
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今まで支払った金額と売買価額を相殺したいということですか?


そんな都合のいい話はありません。

質問者様が言っている事は・・・
賃貸アパートに20数年住み続けていて、合計2000万円以上賃貸料を
払ったのだから、そのアパートを下さい・・と言っているようなもんです。
親子間だからそういう考えも出てきますが、まったくの他人同士の取引と
して考えて見てください。

質問者様がオーナーで、店子が今まで払った賃料で売買とできないか?
と言っているのです。
御自身はそれでOKと言いますか?

御上もそれを良しとはしませんよ。

今まで払った賃貸料=役務の提供への対価です。
あくまでそのもの(資産)を時価(相場)で売却するのですから、
質問者様の考え方には根本的なズレがあります。


仮に30年前にそのような取り決め(契約)をしているのであれば別ですが・・
(当然30年前に不動産の移転登記がされていなければならない)
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