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未払い残業代金請求し和解しました。金額が決まりこれらのことを口外しない事と、債務はもう残っていないという事を確認し和解しました。

これから長時間労働で鬱になったことにたいする、慰謝料請求と働けなかった期間の損害賠償請求しようと思っているのですが、和解後ですが大丈夫でしょうか?
別件扱いになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 交渉和解で正確に言いますとまだ成立直前です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/22 15:50

A 回答 (3件)

裁判所で和解したならば、和解書には、必ず、


「本件以外に債権債務がないことを双方で確認した。」
と言う文言と
「訴訟費用は、各自負担する。」
と言う条項は、必ず、入っています。
確認して下さい。
そのようなわけで、本件に関与する債権債務は、その時点で終結しているので、損害賠償請求(慰謝料も含む)はできないです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみに請求はできるようです。

お礼日時:2015/03/25 18:19

>未払い残業代金請求し和解しました。

金額が決まりこれらのことを口外しない事と、債務はもう残っていないという事を確認し和解しました。

問題は、示談書の内容に抵触しないかだよね。
何を口外しないことを約束したかによっては、難しくなると思う。
「残業代が払われなかったこと、それについて示談したこと」だけを指しているのであれば、可能だと思うけど、「長時間労働を余儀なくさせられた事実」が含まれると、厳しそう。

必要なのは、
・あなたが、長時間労働をする前は精神的に安定していたという事実。
・あなたが、自分の意思とは関わりなく長時間労働を要求されていたという事実。
・長時間労働というのが、社会的に問題があるという基準を超えていたという事実
(残務が、月90時間以上かな?)
・あなたが、その経過で鬱になったという事実。
・鬱になった原因が長時間の労働であるとの医師の診断書。

などをあなたが証明しなくてはいけません。
相手の違法行為に関して示談をしてしまうというのは、一番の切り札を切ってしまうということになるので、最後までとっておくべきだったと思いますが、、、 とりあえず、弁護士に相談してみたらいかがでしょうか? 相談だけで示談書に違反するとは思えません。
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この回答へのお礼

まだ示談書を作っている段階なのですが、実際に自分で細かい点は確認してません。 必要なのは であげてくださった内容はすべてクリアしています。 微妙な感じですね。 ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/22 14:43

>長時間労働で鬱になったことにたいする



鬱になったのが長時間労働によるものと医者の診断書が出ているのでしょうか?

ご自身の思い込みだけでは無理ですよ。

>未払い残業代金請求し和解しました。
この和解内容によりますので何ともいえません。
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