こんにちは。
二年前に、当時付き合っていた彼氏の賃貸アパートの連帯保証人になってしまいました。
彼氏とは一年前に別れ、関わりもなくなっていたのですが、最近になりアパートの管理会社から、家賃を滞納されているので私に払う様にと連絡があり、お金をとりに家まで来る様になりました。
とりあえずは滞納分を支払い、元彼氏と管理会社には連帯保証人を辞めたいと意思表示したところ、
元彼氏が新たに保証人を用意しない限り、辞めることは不可能と管理会社に言われました。彼氏も新たな保証人は用意してくれず、既に3回ほど、滞納家賃を払わされています。
また、別れた理由が私が元彼氏から暴行を受けたのが理由で、暴行された相手の滞納家賃を30万も払わされといった状態でこのまま泣き寝入りするしかないのかと、日々ストレスが募るばかりで耐えられません。
連帯保証人を辞める良い方法があればと思うのですが、弁護士さんに相談する費用も家賃滞納の支払いがあり、捻出するのが難しい状態です。
何かアドバイスや知恵をいただけたらと思います。よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>連帯保証人を辞める良い方法があればと思うのですが
2年後との更新時に署名捺印しない。
最初の承諾書には「更新後も継続」と大体書いてあるが、法律でも裁判でもそれを必ずしも認めていない。
本件のようにすでに関係性も切れており、暴行を受けたという過去もあることから、連帯保証人としての義務を負うとするのは不公平となる。
だから更新後は一切支払わないと主張すればいい。
嫌なら裁判でもやってと言ってやればいい。
きっと裁判なんか起こされないから。
連帯保証人が支払うから滞納を理由に契約解除されない。
上記の更新ウンヌンのやり方もあるが、もう一切支払わないことと元彼との契約は解約しろなどと配達証明郵便で管理会社と大家へ郵送すればいい。
暴行を受けた経緯も管理会社から保証人を辞める事は不可能と言われたことも全部書いてしまっていい。
(「辞める事は不可能」と必ずしも事実ではない説明を行った管理会社の担当者は責任問題になる可能性もあるので穏便に済ませるはずだ)
きっと質問者が被害者であることがわかるので、賃料の請求もされなくなるはずだ。
一度、これをやってみるといい。
あるいは、弁護士に相談して内容証明を打ってもらうといい。
相談料5千円だが、大体は内容証明を依頼すれば料金とコミになる。
弁護士名で内容証明を頼むと1回5万円。
それで大体は相手が何も言ってこなくなる。
かかった費用と滞納家賃額を元彼に請求するのもいいが、たぶん、支払えないと思う。
脅かす意味でも弁護士に頼んで弁護士名も入った請求書を出しておけば、元彼は怖くなって質問者に何かやろうという気もなくなるだろう。
本当にカネをむしりとるとしても、それは元彼との関係が続くようなものなるので、それもまた怖い。
No.5
- 回答日時:
残念ながら家賃の更新時にも連帯保証人を抜けることはできません。
これは家賃の賃借契約は、一般的に更新はあるものの継続性の高い
契約として位置づけられているからです。逆の立場で考えてみましょう。
家主が物件を貸す際に、更新のたびに連帯保証人がいなくなるのだとしたら、
たまったものではありませんよね。
ただ、この連帯保証人制度は近年では批判が多く、廃止論が叫ばれつつあります。
先進国では日本とどこかの国(忘れてしまいました)の二、三国しかなかったと記憶しています。
自民公明でも連帯保証人制度の改正をする動きがあります。
個人で交渉しても無理ですが、弁護士に相談してみると良いかもしれません。
弁護士の中にもこの制度に批判的な方はいらっしゃいますので。
No.4
- 回答日時:
なぜ支払う前に、最寄りの弁護士へ相談しないのでしょうか?
うん十万円も支払っていることを考えると、初めに弁護士に相談していれば、こうはならなかっいたとと思われます。
DVのことも含めて、早目に相談しましょう。
No.3
- 回答日時:
連帯保証人は 管理会社と本人の契約ですから 質問者が払う義務があります。
管理会社に「元カレから払ってもらえ」と主張することはできません。法律用語でいうと連帯保証人には催告と検索の抗弁権がないということです。そして、契約期間中の連帯保証契約の解除ですが、特段の事情(他の連帯保証人を見つける等)がない限り 基本的にできません。
さらに、更新後の連帯保証ですが 連帯保証人に無断で契約が更新された場合でも、「借家契約は更新するのが一般であるから、連帯保証人は契約更新を予想できたはずである」という理由で、連帯保証人の責任が及ぶという判例があります。(最高裁平成9年11月13日判決)
そのため、管理会社には 次期の更新時には連帯保証人にならないことを 予め内容証明郵便で申し入れておくべきです。 といっても 裁判になったら 微妙のようですが・・
また、支払った分を 元カレに請求することはできます。請求方法は 他の方の書かれているとおりです。現実にとれるかどうかは別ですが・・・
まあ、夫婦とか親子などを除き どういう間柄であろうと 他人の連帯保証人になってはいけない というのが 世間の常識なのですが・・・
No.2
- 回答日時:
通常2年毎に契約更新がありますから、この時に保証人になることを拒否できます。
契約書を作成しなおしますから、署名捺印をしなければいいだけ。
元彼は、別の保証人を立てるか、やむなく契約解除の二択です。
大家さんにも、このタイミングで、契約更新はしないという選択が可能ですから、大家さんに事情を説明するのも、一つの手。法的なルールに則ってですが、敷金と部屋の中のものを売却処分し、それを家賃に充当という非常手段もアリです。たいてい金目のものは残ってないというオチですが。
無料の法律相談を利用しましょう。警察、役所の住民課あたりに聞いてみればいいかと。
小額訴訟で、立て替えた家賃分を元カレに請求も可能でしょう。
No.1
- 回答日時:
次の契約更新日に管理会社とあなたとの保証契約を破棄する話し合いをして、管理会社が許可をすればば、保証人を外れることができます。
あなたは別れた相手から弁済した家賃分の料金を請求する裁判を起こしましょう、必要に応じて相手の財産を差し押さえるなどする方法もあります。
まずは弁護士に相談です。
掛かる必要は取り立てたお金から支払う事になります。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/
弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultatio …
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