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成人した子ですが扶養家族になっています(所得が低いため) 身内間で相続の問題もあり養子縁組しました。未婚の子は養子縁組後、養親の姓を名乗らなければなりません。その状態で実親の扶養家族として確定申告の扶養欄に新しい姓で記載して控除を受けることは出来るのでしょうか?生活に変更はありません。

A 回答 (2件)

>その状態で実親の扶養家族として確定申告の扶養欄に新しい姓で記載して控除を受けることは出来るのでしょうか?


もちろんです。
姓が変わっても、親子に変わりありませんから。
ただ、養親がその子を税金上の扶養にしないことが必要です。
同じ子をダブって扶養にはできません。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。簡潔な内容で回答頂き良くわかりました

お礼日時:2015/05/20 15:43

>成人した子ですが扶養家族になっています…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>確定申告の扶養欄に新しい姓で記載して控除を受けることは…

・「生計が一」であること
・子の合計所得金額が 38万以下であること
・他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者になっていないこと
・事業専従者になっていないこと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

などの要件を満たすなら、別に問題ありません。
実質は婿取りだが表向きだけ婿の姓を名乗って、そのまま親と同居している娘と同じようなものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。1.税法上の件でした。内容が理解できました。

お礼日時:2015/05/20 15:38

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