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私は障害者1級認定(障害者手帳を所持)をもつ透析患者ですが・・・障害者手帳を持っている者なら誰でも、社会保険庁に対して障害年金受給申請の手続きをする事ガ出来ますか?・・・・・支払いは25年300月以上継続しなければ出ないことを勿論しっていますが・・・・とりあえず申請の手続きはする事が可能でしょうか?・・・ケースワーカーの資格をお持ちの方この事はケースワーカーならだれでもしっていますか?教えて欲しいのですよろしく願います。

A 回答 (6件)

でもね、基本的には年金は社会保険労務士に聞かれるのが一番なのですよ.


ソーシャルワーカーはあくまでも、その人の生活を支えていく上で必要であるから、年金制度を勉強しているのであって、特に年金の申請の説明をしたり申請の手伝いをしている医療機関のソーシャルワーカーは過去に社会保険労務士団体からクレームが来た事もある位なんです。
ケースワーカーと言うのは呼称ですし、ソーシャルワーカーといっても福祉分野における相談支援業務をする人ですから、例えば、高齢者の施設につとめているソーシャルワーカーなどに障害年金について聞いてもわからない事が多いかもしれません.
年金制度はよく変わりますし、学校で少し勉強した位ではわからない程ややこしいものです.
でも、あなたが透析を受けておられると言う事であれば、透析のソーシャルワーカーはかなり勉強していますので、患者団体と透析ソーシャルワーカーが一緒になって出した社会保障の本などもありますので、読んでみられてはどうかと思います.
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この回答へのお礼

ケースワーカーと言う職業、私共一般人は、福祉関係及び関連年金(障害認定されると、その時点で障害年金受給申請権の確立)の専門職と思っていましたが、現行の年金制度と同じく、どうやらかなりがたイイカゲンな職業なようですね!・・・・現在争議中なもので詳しい事は「お話」出来ないのですが・・・・・・お蔭様で大分「その正体」が検討付き始めました。どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2004/06/29 22:14

障害年金受給に関しては適切な回答が寄せられていますので割愛します。


ケースワーカーに対する私見です。基本的にケースワーカーとは単なる職域呼称であって何らかの資格等を指すものでは有りません。大半の社会福祉事務所のケースワーカーは、一般行政職で特段の資格を問うていません。定期的な移動を伴い、来年は図書館に移動と言った実情です。もちろん多くの担当(多い場合50名程度)を抱え専門知識を習得しつつ、あらゆる事務手続きの代行や入院の付き添い、遺骨の保管までをこなす方がいるのも事実です。ただ残念ですが個人の資質やモチベーション次第になっているのが現実です。ですからご自身が確りとした知識や考え方を持っていないままケースワーカーという職域に全てを委ねてしまうのは大変危険な事だと言わざるを得ないのです。
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この回答へのお礼

的確な教示大変参考になりました。
しかし今後、我国における最大の人口数を持つ,団塊の世代が退職、老齢世代が急増する時代を迎えて一番頑張ってもらわなければならない職業であるケースワーカーという職業が「頼りない」のは困り者だと感じます。
国家試験制度等を導入して「専門的な職業意識を所持した」プロケースワーカーの早期育成が必要と感じます。
どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2004/06/25 16:56

回答されている以外のこと補足します。

      社会保険事務所に提出する書類の中で、お医者さんに書いてもらう「診断書」と、自分で書く「病歴・就労状況申立書」は書き方に注意が必要です。その書き方により年金がもらえなくなったり、級位が低くなった人が多々いるからです。             また、muzanさんがいつから透析を受けているのかわかりませんが、透析を受け始めた日までさかのぼって、年金を請求できる場合があります(遡及請求といいます)。それができるとかなりの金額がもらえることになります。
ケースワーカーで細かいところまで知っている方は残念ながら少ないです。
私としては、本を読んで自分で勉強なさることが、一番良い結果につながると思います。本当そう思いますよ。
参考としては、
・実例障害年金-障害年金裁定請求の実例と認定基準
 薄田政雄 日本図書刊行会
・障害者が自立できる年金を 
 鈴木静男 本の泉社 など
だいたい図書館にあると思います。
社会保険事務所に相談に行くのもいいですが、たまに詳しく知らない人がいて、困ることもあります。  その時は社会保険業務センターの障害年金課というところで直接相談すれば、詳しい方がいます。

ありきたりの事しか言えませんが、がんばって下さい!
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この回答へのお礼

どうも「お礼」が゛遅くなりまして失礼しました。
「障害年金受給申請には、時間が掛かりました。ご指摘の初診日の確定には、社会保険事務所と何回もやり取りし、半年位かかりました。TVで話題の「自分達の住むマンション建立資金」や乗り回す「黒塗りのクルマ」等々には「湯水の如く、我々が委託した年金資金を大放出」しているのに「障害認定者への年金受給資格認定」には「極めて厳格」と言う次第です。しかしケースワーカーさんと言う職業「本人の自覚次第」極めて「お役人」的な職業と思いました。・・・・・民間じゃ?・・・・勉強になりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2004/06/29 22:45

こんばんわ、ソーシャルワーカーです.職場によってはケースワーカーとも言うかな?


今の所残念ながらソーシャルワーカーと名乗るための資格はありませんので、役所でケースワーカーと呼ばれている人などは全く福祉の勉強なんてしてない人の方が多い位です.
一応、社会福祉士という国家資格を取るためにはもちろん、障害年金の勉強をします.
そのため、ある程度の事は知っていると思います.
病院にいる医療ソーシャルワーカーに聞くのが一番です.いろんな分野がありますので.
透析で1級と言う事であれば、だいたいは年金が取得できると思われます.
また、老齢年金ではありませんので、25年の年金をおさめていなくても受給できます.
まず、
1)初診日がいつかと言う事です.
2)初診日の前月までに年金納入義務期間の2/3の  
 期間支払いをしているか(免除にしてる期間も含め             
 られます)
3)2/3納めてなかったとしたら初診日前1年間に
 未納が無い事(これは期間限定の措置です)
4)障害が固定している、もしくは初診日から1年半 
 経過している事
です。
書類は#2.さんが言われているように社会保険事務所か区役所にもらいにいって下さい.
その時は年金手帳を忘れずに.
初診日証明、診断書、申立書など必要な書類があるのですが、いまいち書き方がわからない時はソーシャルワーカーに聞いて下さい.
ソーシャルワーカーは病院の中では年金などの制度の専門家でもありますので.
医療相談室とか、医療福祉相談室、ケースワーク室などいうお部屋にいると思います.
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この回答へのお礼

どうも「お礼」が遅くなりまして「失礼しました」
ソーシャルワーカーさんですね!
専門家として大変詳しくご丁寧なご教示「ありがとう御座いました」
貴方のような方が「私共のケースワーカー」であれば「現在の争議」には至らずに終わったと思われます。
これからも私共のような「迷える羊」に専門家としての「的確なご教示、ご指示」お願いします。
どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2004/06/29 23:06

障害年金申請書の事務手続き経験者です。



まずは申請に関してですが、申請自体は誰でも申請する権利はあります。
ただ、申請をしたからといって障害年金を必ず受け取ることが出来るとは限りません。
申請に関する条件と、申請してからの審査があります。

まずは「自分は何の障害年金に該当するか」をしらなければなりません。
障害年金というのは、「今持っている障害が、いつから障害と認定されたのか」が、大切です。
透析をされているのであれば、おおよそですが腎臓が悪かったか、糖尿病からきたのか、など考えられますが、「ご自分の透析を受けることとなったもともとの病気の初めて病院にかかった日」いわゆる「初診日」がいつかが・・・かなり問題です!
 
 「初診日」の時に、加入していたのが「国民年金」なら・・・「障害基礎年金」の請求をしますし、
 「初診日」の時に、加入していたのが「厚生年金」なら「障害厚生年金」を請求します。

それぞれ、どちらに該当するかで申請するための条件や審査の条件が違ってきます。
一応、「障害基礎年金」・・・国民年金に加入していた場合をお知らせいしますね。

=申請するための条件=
(1)20歳から「初診日」の前月までの期間に年金支払い期間と免除を受けた期間が、足して2/3以上あること。
(2)(1)を満たしていない場合でも、「初診日」の前1年間に未納期間がないこと。
(3)障害認定日より1年6ヶ月以上経過していること。もしくは医者より病気の回復が不能と診断されている場合(症状が固定されている)
・・・の条件が基本的な条件です。

musanさんのようにすでに透析をされて障害認定を受けている場合は、症状が固定されていると判断されますから、納付の用件を満たしていれば申請も出来ますし障害年金の該当になるケースが多いです。

なお、厚生年金の場合もおおよその条件は似ていますが、加入していた期間などきちんと確認をすることをお勧めしますので、直接社会保険事務所に行くことがよいでしょう。

また、それぞれ申請用紙や医者の診断書が必要ですが、どちらも決められた指定の用紙がありますので。
「障害基礎年金」の場合はお住まいの管轄の市町村役所で、「障害厚生年金」は社会保険事務所でもらいましょう。
 また、障害者手帳が1級だからといって、受けとれる障害年金が1級とは限りません。年金審査のための病気の基準が存在します。審査してみないと該当の予想はつきません。同じ透析をしていても個人によって症状や生活環境が違うからです。

それからケースワーカーさんについてですが、私が知る限りでは日本ではまだまだケースワーカー自体の扱いがプロとして認められていなかった気がします。(2年位前までの話なので、今はわかりませんが・・)
相談員的扱いだったような気がします。必ず年金制度を知らなければならないという話は聞いたことがないですし、上記に私が記したことのような障害年金の申請内容はまず知らないといってよいでしょう。
 知っている方こそ、自分で勉強されている方と思われます。
 参考にしてみてください。
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この回答へのお礼

すいません、お礼のご返事が遅くなりました。正直お話しますと、このしゅの件で、最初のケースワーカーの初歩的と言うか?公務員的「やるきなさ」それとも悪意で見れば「金銭がからむ」「故意にやったのか?」まっ一種の「争議状態になっていますので、この相談員ケースワーカーと呼ばれる人種の「実体」を知りたかったのでお尋ねしました。大変几帳面で明晰な文章、勉強しました。どもありがとう御座いました。

お礼日時:2004/06/25 17:53

>障害者手帳を持っている者なら誰でも、社会保険庁に対して障害年金受給申請の手続きをする事ガ出来ますか?



審査を通るかどうかを別にすれば、書類の提出(申請)なら誰でも出来ます。
ケースワーカーさんも経験したことしか言えませんので、審査が通らない場合は診断書等の書類代(自己負担)が無駄になるので、迂闊なことも言えないでしょう。

とりあえず、社会保険事務所の窓口で対象者の基準に付いてお聞きなったらいかがですか?
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとう御座います。

ケースワーカーの経験ですか?ケースワーカー資格試験時などに、障害年金受給資格など障害者との相談時に絶対に必要条件とおもわれますが?関連勉強などしないのですか?とケースワーカーさん自身に「お聞きしたく」かきました。・・・・・・・・・・どうもありがとう御座いました。よろしく!

お礼日時:2004/06/20 22:37

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